
集団的自衛権の行使には憲法改正が必要、元内閣法制局長阪田雅裕氏が主張

この10年間で日本を取り巻く安全保障上の環境が激変したとは思えません。首相が替わっただけで、内閣法制局長の人事が変わっただけで、日本の柱である憲法、そしてその解釈が劇的に変えられて良いのでしょうか。その意味で、阪田さんの言葉は非常に重いと実感します。
阪田さんはインタビューのなかで、
「内閣や国会の多数の人だけで、確立された憲法規範の解釈を根本から覆すことは、この立憲主義を否定することになると思います。憲法は統治権力を縛り、国家が国民の人権を不合理に侵害することを防ぐためのものですから、これを守るべき立場にある統治権力が、自らの都合の良い方向に憲法の規定を勝手に解釈してしまうようなことは許されるはずがないのです。国が武力行使をすると言っても、実際に戦うのは一人一人の国民、自衛官なのですから、国民の覚悟も問われる問われる事柄です」
「国民一人一人が、集団的自衛権の容認は日本が外国での戦争に加わることを可能にするのだということをよく理解し、その上で、果たしていま、それが真に日本に必要なことかどうかをきちんと判断しなければならないと思います。政治家も、それが必要なことであると考えるのであれば、正面からそのことを国民に訴え、憲法改正に取り組む、そういう努力を怠ってはならないのではないでしょうか。この国の形を変えるかどうかという大きな問題なのですから」と指摘しています。
そして結論として、「平和を掲げて活動されてきた創価学会の皆さん、平和と福祉を党是とする公明党の方々には、事柄の重さを十分に理解され、立憲主義を守る中心的な力になっていただけるものと確信しています」と訴えています。公明党の地方議員として、集団的自衛権をめぐる議論は、国会議員に任せておけば良い問題ではありません。身の回りの人や地域社会で、その重要さを声を大にして主張していかねばならない課題です。
憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の暴挙を防ぐ
元内閣法制局長・阪田雅裕(第三文明2014/5より)
元内閣法制局長・阪田雅裕(第三文明2014/5より)
憲法第9条の「戦力」と自衛隊
いま、安倍政権は、憲法9条の「解釈」を変更することにより、集団的自衛権の行使を可能にしようとしているといわれています。
この間題を考えるにあたっては、改めて憲法第9条の文言を確認する必要があると思います。
日本国憲法第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この9条第1項は、1928年に締結された不戦条約と似た表現ですし、他国の憲法にも例があり、特に目新しいものではありませんが、わが国の憲法は第2項で、この戦争の放棄をいわば制度的に担
保する仕組みを設けている点が独特です。陸海空軍を例示して、「戦力を保持しない」と明記しています。かつては憲法学者の間でも、9条のこの文言に照らして、軍隊はもちろんのこと、現在の自衛隊のようなものも含めて、いっさいの実力組織を持つことができないという解釈も有力でした。
しかし政府は一貫して、自衛隊は憲法が禁止する「戦力」には当たらないと解釈してきました。なぜかというと、憲法には9条だけがあるのではなく、平和的生存権や幸福追求権など、国民の基本的人権の尊重もうたっています。つまり国は、国民がこの国で営む平穏な生活をまもる責任もあるわけです。有事、つまり外国の軍隊がわが国を攻めてきた場合には、たちまち国民の生命や財産が脅かされますが、そんな時にも、もし、自衛隊のような実行部隊がなければ国は黙ってみているしかありません。憲法9条はそこまで求めているわけではなく、外国から武力攻撃を排除するための必要最低限の実力組織、つまり自衛隊を持つことは、9条2項の「戦力」には当たらないというのが、政府の考え方です。ちなみに、最高裁も「砂川事件訴訟」で、わが国にも自衛権があることは認めています。
したがって、自衛権の発動要件、つまり自衛隊が実力を行使できるのは、外国からわが国に対して武力攻撃があったときに限るということなのです。その裏返しとして、政府は、実際にわが国が外国から攻撃されてもいないのに、自衛隊が外国での戦争に加わることはできないと言ってきました。その理由は、もしこのようなことができるのあれば、自衛隊は、外国の軍隊と何も違わないことになり、憲法9条2項が持つことを禁じていいる「戦力」そのものになってしまうからです。
このように自衛隊は、外国の武力侵攻を実力で排除するための、いわゆる専守防衛のための組織であることをふまえて、集団的自衛権についても考える必要があります。
集団的自衛権の本質を知る
不戦条約によって、侵略戦争は全面的に禁止されました。国連憲章2章でも同じように戦争や武力行使は原則として禁じられています。もっとも、他国から武力攻撃を受けたときにこれを排除するための武力行使、つまり個別的自衛権の行使は、この禁止の対象外で、19世紀の頃から認められています。憲法9条もこれを禁止していないことは、いま申し上げたとおりです。
これに対して集団的自衛権は、国連憲章で初めて登場したもので、それ以前には、国際法において、まったく知られていなかった概念です。
ですから、1960年代頃まではその意味・内容が必ずしもはっきりしていなかったようですが、いまでは「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する国際法上の権利」と理解されています。国連安保理の決議に基づく軍事行動を除けば、現在の国際法においてA国とB国の間の戦争に、直接の当事者ではないC国が参加することが許されるのは、この集団的自衛権の行使をする場合だけです。ですから、どの国も外国の紛争に軍事介入するときは集団的自衛権の行使を大義名分としてきました。アメリカによるベトナム戦争や、旧ソ連によるチェコ等への侵攻がその典型です。
集団的自衛権という言葉は、よく耳にするものですが、その本質は、あまり認識されていないのではないでしょうか。自分の国が直接に攻撃を受けていないのに外国同士の戦争に参加するものであること、そしてどの国であっても、この集団的自衛権を行使する場合以外には勝手に海外での戦争に加わることは許されないということを、是非理解いただきたいと思います。
国連憲章では、集団的自衛権の行使をすべての国に認めていますが、日本が武力攻撃を受けていない中で、集団的自衛権を行使して
自衛隊が海外で武力行使をすることは憲法9条に違反するというのが、歴代内閣が一貫してとってきた解釈のです。
平和憲法と集団的自衛権
もし、日本も集団的自衛権の行使ができるようになれば、アメリカ等と同じように外国でも戦争をすることができるようになります。しかし、現在の憲法の下で日本も「普通の国のように戦争ができる」と多くの国民が考えているでしょうか。中学校の公民の教科書などにも日本国憲法の基本理念の一つとして「平和憲法」が記されていますし、憲法はわざわざ一章を設けて「戦争の放棄」を掲げているのです。そしてこの憲法9条をどのように読んだとしても、自衛隊が海外で普通の国の軍隊と同じで、集団的自衛権の行使もできるのだという解釈することはできません。
「安全保障環境が変わった」「日本の外交政策上必要だ」といった理屈で60年間言い続けてきた政府の憲法解釈を変更するのは、とても乱暴だと思います。日本が集団的自衛権の行使をする必要があるのであれば、正々堂々と国民にそのことを訴え、これを禁じている憲法9条を改正すべきですし、それが政治の王道だと思います。
立憲主義に背く憲法解釈
日本はいうまでもなく法治国家です。「法律」とは、ひとくちでいえば統治の手段です。近代民主国家において唯一の、そしていわば万能の統治手段が法律です。
そのような法律ですが、唯一、背くことが出来ないのが憲法です。なぜ、そのような仕組みがとらえているのかといえば、法律が国会で多数決で成立するのですが、「多数決でも誤ることがある」「多数による少数者の不当な人権侵害は許されない」という考え方からです。これを立憲主義の政治と呼びますが、近代民主主義国家に共通する仕組みです。
内閣や国会の多数の人だけで、確立された憲法規範の解釈を根本から覆すことは、この立憲主義を否定することになると思います。
憲法は統治権力を縛り、国家が国民の人権を不合理に侵害することを防ぐためのものですから、これを守るべき立場にある統治権力が、自らの都合の良い方向に憲法の規定を勝手に解釈してしまうようなことは許されるはずがないのです。国が武力行使をすると言っても、実際に戦うのは一人一人の国民、自衛官なのですから、国民の覚悟も問われる問われる事柄です。
国民一人一人が、集団的自衛権の容認は日本が外国での戦争に加わることを可能にするのだということをよく理解し、その上で、果たしていま、それが真に日本に必要なことかどうかをきちんと判断しなければならないと思います。政治家も、それが必要なことであると考えるのであれば、正面からそのことを国民に訴え、憲法改正に取り組む、そういう努力を怠ってはならないのではないでしょうか。この国の形を変えるかどうかという大きな問題なのですから。
平和を掲げて活動されてきた創価学会の皆さん、平和と福祉を党是とする公明党の方々には、事柄の重さを十分に理解され、立憲主義を守る中心的な力になっていただけるものと確信しています。
砂川事件訴訟
1957年、米軍立川基地を拡張するための測量に反対するデモ隊の一部が立ち入り禁止の境界柵を破壊して基地内に侵入し、7名が起訴された。59年、東京地方裁判所は被告人を無罪とし、日本に指揮権のない軍隊であっても、我が国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐留を許容することは、憲法9条2項前段に該当すると述べ、違憲の判決を下すた(伊達判決)。
これに対し検察側は、最高裁判所に跳躍上告し、最高裁判所大法廷は「我が国が主権国家として持つ固有の自衛権は何ら否定されるものではなく、憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗定めるものではない」として自衛隊の存続を認めつつ、9条2項がその保持を禁止した戦力とは、日本がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使しうる戦力であって、合衆国軍隊の駐留はこれに当たらないこと等を理由に、元判決を廃棄した。