公明党を代表して与党協議に臨む北側一雄副代表 4月21日、自民、公明両党は、衆院第2議員会館で「安全保障法制整備に関する与党協議会」(座長・高村正彦自民党副総裁)を開催しました。公明党から北側一雄副代表(座長代理)らが出席しました。
 協議会では、新法として制定予定の一般法「国際平和支援法」(仮称)に関し、自衛隊を海外に派遣する際の国会承認のあり方について、「例外なく事前承認とする」案が高村座長と北側座長代理から提示されました。
 国際平和支援法は、国際の平和と安全のために活動中の外国の軍隊に対して自衛隊が行う後方支援を定める法律です。座長・座長代理案では、自衛隊を派遣する際の国会承認について、公明党の主張通り、国会の「事前承認には例外を設けないこと」が明記されました。
 国際平和支援法は、2001年に成立したテロ対策特措法に基づく活動のように、国際の平和と安全のために活動している外国軍隊に対し、自衛隊による後方支援を可能にする内容です。外国軍への後方支援は国連平和維持活動(PKO)や災害派遣とは大きく違った活動であるため、慎重さが求められます。
 特措法は国会の審議を経るため慎重な議論が行われ、それ自体が「国会の事前承認」に当たります。一方、「国際平和支援法」では自衛隊の海外派遣は政府が決め、その可否を国会に諮ります。派遣をした後に事後で国会承認を求めるのではなく、事前に例外なく国会の承認を得るべきというのが公明の主張でした。
 自衛隊の後方支援の必要性や活動の内容を記した基本計画を国会に提出させ、派遣の是非を議論することで、国際法上の正当性や隊員の安全確保が明確にされ、国民の理解も広がります。何よりも政府の恣意的な派遣に対する厳しい歯止めになります。
 国会の事前承認をめぐっては、例外的に事後承認を認めるべきとする政府と、例外ない事前承認を主張する公明党で意見が分かれていましたが、派遣の緊急性について政府が十分な説明をすることができなかったため、民主的統制を重視する公明党の見解が採用されました。
 公明党は、自衛隊の海外派遣について、(1)国際法上の正当性(2)国民の理解と民主的統制(3)隊員の安全確保―の厳格な3原則を守るよう一貫して主張。特に「国際平和支援法」については、より厳格な民主的な統制を求めてきました。それが国会の事前承認です。
 また、首相から承認要請を受けた際は速やかに議決をするよう、国連平和維持活動(PKO)協力法の規定を参考に、衆参両院それぞれが「7日以内に議決するよう努めなければならない」との努力義務を置くことも示されました。
 一方、自衛隊の派遣が2年を超えて継続する場合は、現行のPKO協力法と同様、(1)原則2年ごとに国会承認を求める(2)国会閉会中または衆院解散時は例外として事後承認を認める―としました。
 自民、公明両党は同案を党内に持ち帰り、24日に行われる与党協議会での合意を目指します。