7月から自治体の立入調査可能に
茨城県内のサ高住の状況 7月から厚生労働省は医療、看護、介護を一体的に提供するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を、老人福祉法の有料老人ホームのガイドライン(指導指針)の適用対象とし、自治体が立ち入り調査など行政指導を行えるようにします。
 サ高住は2011年に制度化され、サービスを入居者が自由に選択・決定できることが特徴。新たな高齢者住宅の受け皿として急増し、2014年度末時点で約17万戸が登録されています。
 茨城県内では、172件4145室が、今年3月末現在で登録されています。
 サ高住のうち約95%は有料老人ホームに該当する食事を提供している施設ですが、これまでは指導指針の適用対象外でした。
 そのため、一部のサ高住では入居者に特定の事業者のサービスを使わせる“囲い込み”を行い、介護報酬で利益を出すためにサービスを過剰提供する問題が浮上しています。入居者の自由意思を阻害するだけではなく、介護保険財政に悪影響を与えるとの声も上がっていました。
都市部では建設促進も
サ高住の実例 一方、サ高住の需要が増えている現状を受けて、国土交通省は需要増や入居者ニーズの多様化に対応するため、生活に便利で医療機関とも連携しやすい市街地への建設を促すために、建設基準の緩和や空き家などを活用した分散型サ高住も認める方針です。
 サ高住が抱える課題について、公明党地域包括ケアシステム推進本部は、視察や関係者との意見交換を通し、いち早く察知。昨年7月に厚労相に対し、市区町村の医療・介護提供体制や街づくりとも整合性を図りながら、サ高住の適切な運営確保へ指導指針の策定を求めていました。
 厚労省と国交省が示した今回の方針はいずれも、公明党の提言が反映されたものです。良質で安心なサービスを低廉に提供するための一歩です。実際に指導を行う自治体の取り組みが大事になります。