障害年金申請サポートセンターのHPより 8月6日、厚生労働省は社会保障審議会の部会で、国の障害年金の受給条件を緩和する方向をしましました。
 障害年金では、原因となったけがや病気で初めて医療機関にかかった「初診日」を特定することが受給の条件となっています。状態が徐々に悪化する病気では、初診日が何年も前ということが珍しくありません。しかし、自営業者ら向けの国民年金と会社員の厚生年金では、カルテなどの書類の提出を求められ、結果的に提出できない事例が多く発生し、「厳しすぎる」との声が強く上がっています。これは、申請に必要な添付書類として「初診日を明らかにすることができる書類」と定めた厚労省令が根拠となっています。
 一方、公務員らが加入する共済年金では、カルテなどがなくても本人の申告だけでも申請が認められています。官民格差が指摘されています。関連省令を改正して官民格差をなくし、厚生年金と共済年金が一元化される10月1日から実施されます。
 今回の改正では「当該書類を添えることができないときは参考となる書類」との文言を加えることになります。厚労省は「健康保険の給付や入院の記録など参考資料で合理的に判断できる場合は、できるだけ本人申し立てを認める」としています。
 このほか(1)日付まで特定できなくても、初診日が一定の期間にあり、保険料納付要件などを満たしている場合、(2)受診した疾患まで特定できなくても、診察券で診療科が確認できる場合、などについても、参考資料があれば認める方針を示しています。
 過去に証拠を提出できずに不支給とされた人についても、10月から再申請を認め、新ルールで判断します。無年金の障害者の救済につながる可能性もあります。