鬼怒川の大水害から一週間が経過しようとしています。街を覆っていた水もやっと引き、幹線道路もほぼ通行が可能となりました。住民の多くは自宅の復旧に向けて、家財の片付けや清掃に立ち上がったところです。
今現在、行政の取組むべき課題は、莫大な量の災害廃棄物を速やかに処分することです。また、住宅の再建活動を支援するために、公的支援策をわかりやすく住民に示し、その手続きを滞りなく進めることです。
特に生活再建に重要な2つの制度が、「災害救助法の応急修理制度」と「被災者生活再建支援法による支援金制度」です。そして、その入口となるのが「り災証明書」になります。
【り災証明書】
災害救助法の応急修理、生活再建支援金などの申請には必ず必要となるのが「り災証明書」です。また、義援金(全国から寄せられる募金)の配分も「り災証明」によります。その他、大学や専門学校などの学費の減免、日本学生支援機構の緊急奨学金の申請にも使われます。
り災証明の申請書は、常総市役所一階で受け付けています。様式や記入例が常総市のホームページに掲載されていますので、事前にダウロードして記入して提出しても大丈夫です。
現在は申請のみが行われていますので、写真などの証拠資料を添付する必要はありません。被災した住宅の住所、所有者名、連絡先などを記入します。
申請の後、調査(第一次、第二次)が行われ、その結果が証明書として自宅に郵送されます。ただし、住宅に住めない場合や親戚の住宅に身を寄せてる場合も多いと思われます。郵送先の住所や連絡が付けられる携帯電話の番号などを記いておいた方が良いでしょう。
今現在、行政の取組むべき課題は、莫大な量の災害廃棄物を速やかに処分することです。また、住宅の再建活動を支援するために、公的支援策をわかりやすく住民に示し、その手続きを滞りなく進めることです。
特に生活再建に重要な2つの制度が、「災害救助法の応急修理制度」と「被災者生活再建支援法による支援金制度」です。そして、その入口となるのが「り災証明書」になります。
【り災証明書】
災害救助法の応急修理、生活再建支援金などの申請には必ず必要となるのが「り災証明書」です。また、義援金(全国から寄せられる募金)の配分も「り災証明」によります。その他、大学や専門学校などの学費の減免、日本学生支援機構の緊急奨学金の申請にも使われます。
り災証明の申請書は、常総市役所一階で受け付けています。様式や記入例が常総市のホームページに掲載されていますので、事前にダウロードして記入して提出しても大丈夫です。
現在は申請のみが行われていますので、写真などの証拠資料を添付する必要はありません。被災した住宅の住所、所有者名、連絡先などを記入します。
申請の後、調査(第一次、第二次)が行われ、その結果が証明書として自宅に郵送されます。ただし、住宅に住めない場合や親戚の住宅に身を寄せてる場合も多いと思われます。郵送先の住所や連絡が付けられる携帯電話の番号などを記いておいた方が良いでしょう。
り災証明書:被害を4段階で証明
り災証明書では何が証明されるのでしょうか。まず第一に証明書に記入された住宅に住んでいた人が、水害の被害にあったことが証明されます。さらに、その被害の程度を4段階に分けて評価します。
一番大きな被害が「全壊」です。住宅が流出または倒壊してしまった場合や1階天井までが浸水してしまった場合です。全壊と認定されると支援法では、基礎支援金が100万円が国から支給されます。
二番目が「大規模半壊」です。床上1メートル以上の浸水被害などです。支援法では50万円が支給されます。
三番目が「半壊」です。床上浸水などが条件となります。支援法の対象ではありませんが、災害救助法の応急修理の対象となります。最大56万7千円までの修理が受けられます。
四番目が「一部損壊」です。被害はあったけれども建替えや修理の必要はないとみられます。床下浸水などの状況です。
このようにり災証明については、住宅がどの程度浸水したのかが、判断の基準になります。申請の後、調査が常総市によって行われます。一次調査は外観から、二次調査は内部に立ち入って調査します。水害の場合、同時に行う場合もあります。この際すでに解体してしまったり、修理が完了していると判定が難しくなってしまいます。解体、修理の前に写真を出来るだけ多く、多方向から撮影して下さい。床上浸水の場合、1メートルより上か下かが、一階の天井まで浸水していたかが非常に重要です。床上浸水でも、天上が高い家は全壊判定が難しくなります。床上1メートルでは、50万円の支援金が出るか出ないか、大きな問題です。床上のどこまで水が上がったかを証明できる写真が大事なのです。
もしご近所で、写真を撮れないような方がいらっしゃれば、お互いに協力して記録を残して下さい。繰り返して言いますが、床上1メートル以上なら、家を建て直さなくても50万円支給されるのですから。
調査が終わると「り災証明書」が自宅に送られてきます。なお、り災証明書は複数発行してもらうことが出来ます。役所に提出する分、学校に提出する分、銀行に提出する分など多めに請求しておいても良いと思います。後日再発行も可能です。
【災害救助法の応急修理制度】
今回の大雨災害で、常総市、坂東市、古河市、結城市、下妻市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、境町、八千代町の8市2町に災害救助法が適用となりました。災害救助法には応急修理制度が規定されています。住宅の修理代として最大56万7千円が、実費支給されます。
対象は(全壊)、大規模半壊、半壊です。所得制限があります。工事は市の指定する業者が行い、その代金を市が業者に直接支払いをします。自分で修理してしまうと、対象になりません。処理に着手する前に、見積書を市に提出する必要があります。修理できる場所も、内閣府のマニュアルに沿って細かく決められています。例えば障子や襖、壁紙の掛替えなど内装工事は対象外です。畳も6畳までとの制限があります。居間の床のはり替えや、窓の付け替え、トイレ(シャワートイレはのぞく)やお風呂などは対象です。
【被災者生活再建支援法の支援金制度】
茨城県は、常総市と境町に被災者生活再建支援法を適用しました。この制度は大規模な自然災害が発生した際に、被害を受けた住民の生活再建を支援するための制度です。使い道や所得に制限はありません。世帯毎に支給されます。住宅の被害状況に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」との二階建ての制度です。なお、単身者は4分の3に減額されます。
基礎支援会は、全壊で100万円、大規模半壊で50万円です。半壊以下では対象になりません。り災証明書が発行されると、出来るだけ早い段階で支給することが望まれます。
加算支援金は、新築200万円、補修100万円、賃借(民間アパートや借家)50万円が支給されます。申請には契約書などが求められますので、支給時期は遅くなります。
実際の支給は、例えば全壊の住宅を解体して新築する場合は300万円(基礎支援金100万円+加算支援金200万円)です。大規模半壊で民間の賃貸住宅に引っ越す場合は100万円(50万円+50万円)となります。
なお、国の支援法は、常総市と境町だけの適用となりますが、今年度から公明党の強い働きかけで、災害救助法が適用された市町については、同様の仕組みで茨城県独自の条例により支援が受けられます。
り災証明書では何が証明されるのでしょうか。まず第一に証明書に記入された住宅に住んでいた人が、水害の被害にあったことが証明されます。さらに、その被害の程度を4段階に分けて評価します。
一番大きな被害が「全壊」です。住宅が流出または倒壊してしまった場合や1階天井までが浸水してしまった場合です。全壊と認定されると支援法では、基礎支援金が100万円が国から支給されます。
二番目が「大規模半壊」です。床上1メートル以上の浸水被害などです。支援法では50万円が支給されます。
三番目が「半壊」です。床上浸水などが条件となります。支援法の対象ではありませんが、災害救助法の応急修理の対象となります。最大56万7千円までの修理が受けられます。
四番目が「一部損壊」です。被害はあったけれども建替えや修理の必要はないとみられます。床下浸水などの状況です。
このようにり災証明については、住宅がどの程度浸水したのかが、判断の基準になります。申請の後、調査が常総市によって行われます。一次調査は外観から、二次調査は内部に立ち入って調査します。水害の場合、同時に行う場合もあります。この際すでに解体してしまったり、修理が完了していると判定が難しくなってしまいます。解体、修理の前に写真を出来るだけ多く、多方向から撮影して下さい。床上浸水の場合、1メートルより上か下かが、一階の天井まで浸水していたかが非常に重要です。床上浸水でも、天上が高い家は全壊判定が難しくなります。床上1メートルでは、50万円の支援金が出るか出ないか、大きな問題です。床上のどこまで水が上がったかを証明できる写真が大事なのです。
もしご近所で、写真を撮れないような方がいらっしゃれば、お互いに協力して記録を残して下さい。繰り返して言いますが、床上1メートル以上なら、家を建て直さなくても50万円支給されるのですから。
調査が終わると「り災証明書」が自宅に送られてきます。なお、り災証明書は複数発行してもらうことが出来ます。役所に提出する分、学校に提出する分、銀行に提出する分など多めに請求しておいても良いと思います。後日再発行も可能です。
【災害救助法の応急修理制度】
今回の大雨災害で、常総市、坂東市、古河市、結城市、下妻市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、境町、八千代町の8市2町に災害救助法が適用となりました。災害救助法には応急修理制度が規定されています。住宅の修理代として最大56万7千円が、実費支給されます。
対象は(全壊)、大規模半壊、半壊です。所得制限があります。工事は市の指定する業者が行い、その代金を市が業者に直接支払いをします。自分で修理してしまうと、対象になりません。処理に着手する前に、見積書を市に提出する必要があります。修理できる場所も、内閣府のマニュアルに沿って細かく決められています。例えば障子や襖、壁紙の掛替えなど内装工事は対象外です。畳も6畳までとの制限があります。居間の床のはり替えや、窓の付け替え、トイレ(シャワートイレはのぞく)やお風呂などは対象です。
【被災者生活再建支援法の支援金制度】
茨城県は、常総市と境町に被災者生活再建支援法を適用しました。この制度は大規模な自然災害が発生した際に、被害を受けた住民の生活再建を支援するための制度です。使い道や所得に制限はありません。世帯毎に支給されます。住宅の被害状況に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」との二階建ての制度です。なお、単身者は4分の3に減額されます。
基礎支援会は、全壊で100万円、大規模半壊で50万円です。半壊以下では対象になりません。り災証明書が発行されると、出来るだけ早い段階で支給することが望まれます。
加算支援金は、新築200万円、補修100万円、賃借(民間アパートや借家)50万円が支給されます。申請には契約書などが求められますので、支給時期は遅くなります。
実際の支給は、例えば全壊の住宅を解体して新築する場合は300万円(基礎支援金100万円+加算支援金200万円)です。大規模半壊で民間の賃貸住宅に引っ越す場合は100万円(50万円+50万円)となります。
なお、国の支援法は、常総市と境町だけの適用となりますが、今年度から公明党の強い働きかけで、災害救助法が適用された市町については、同様の仕組みで茨城県独自の条例により支援が受けられます。