イメージ 台風18号の影響で発生した鬼怒川の大水害から2週間が過ぎようとしています。茨城県内の常総市と境町には「被災者生活再建支援法」が、古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、八千代町、境町には「災害救助法」が適用になっています。
 こうした地域では、被災した住宅の再建のために、様々な公的な支援が受けられます。

行政から支援を受けるためには「り災証明書」が必要
 今後の生活再建のために重要な公的な支援を受けるために必要な書類が「り災証明書」です。こわれた住宅の応急修理、生活再建支援金などの申請には必ず必要となります。また、全国から寄せられる募金(義援金)の配分も「り災証明」によります。その他、大学や専門学校などの学費の減免、日本学生支援機構の緊急奨学金の申請にも使われます。
 り災証明の申請書は、該当の市役所、町役場で受け付けています。被災した住宅の住所、所有者名、連絡先などを記入します。
 申請の後、調査(第一次、第二次)が行われ、その結果が証明書として自宅に郵送されます。

市町の調査で「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などと判定
 り災証明書では、証明書に記入された住宅が、水害の被害にあったことが証明されます。さらに、その被害の程度を4段階に分けて評価します。
 一番大きな被害が「全壊」です。住宅が流出してしまったり、倒壊してしまった場合です。または、1階天井以上まで浸水してしまった場合です。
 二番目が「大規模半壊」です。床上1メートル以上の浸水被害などが該当します。
 三番目が「半壊」です。床上浸水などが条件となります。
 四番目が「一部損壊」です。床下浸水などがこれにあたります。
 このようにり災証明については、主に住宅がどの程度浸水したのかが、判断の基準になります。調査が市町によって行われます。また、第2次調査では、浸水深以外に、建物の傾斜や基礎の損壊、壁や床等の被害も評価されます。判定に不服の場合は再調査を依頼できます。
どこまで浸水したか、証拠の写真を撮っておきましょう
 調査の際にすでに解体してしまったり、修理が完了していると判定が難しくなってしまいます。解体、修理の前に写真を出来るだけ多く、写真を多方向から撮影して下さい。床上浸水の場合、1メートルより上か下かが、一階の天井まで浸水していたかが非常に重要です。床上のどこまで水が上がったかを証明できる写真が大事です。
 調査が終わると「り災証明書」が自宅に送られてきます。なお、り災証明書は複数発行してもらうことが出来ます。役所に提出する分、学校に提出する分、銀行に提出する分など多めに請求しておいても良いと思います。後日再発行も可能です。

住宅の再建に使える公的支援
 住宅の再建に使える公的支援は、「災害救助法の応急修理制度」「被災者生活再建支援法の支援金」「茨城県災害見舞金」「県や市、赤十字社に届けられた義援金(募金)」などです。
 これらは、り災証明書に記載された「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の判定にしたがって、支援を受けられる金額が決まります。また、被災した住宅を解体して新築するか、修繕して使うか、賃貸物件に転居するかによって支援の額が異なります。被災者生活再建支援金は、単身者の場合は4分の3になります。借家、マンション、アパートでも同様の扱いです。
 「災害救助法の応急修理制度」「被災者生活再建支援法の支援金」「茨城県災害見舞金」などは、被災した人が行政に申請をしなくてはいけません。 
 特に、応急修理制度は、市が業者に委託して行いますので、修理をする前に市に相談・申請してください。
 外国人の方は、外国人登録証明書で申請が出来ます。いずれも申請は市役所・町役場の窓口です。住家以外は、これらの対象になりません。
 なお、「被災者生活再建支援法の支援金」は常総市と境町しか適用になりませんが、その他の市町でも茨城県独自の制度により支援金が支給されます。
 実際の申請にあたっては、市町村にお問い合わせ下さい。

公的支援の一覧
参考:り災証明の手続きはお済みですか?(公明党常総支部のお知らせ)表面
参考:り災証明の手続きはお済みですか?(公明党常総支部のお知らせ)裏面