井手県議の総務企画委員会での提案実り、「自動車取得税を免除」
150929news 9月28日、県議会予算特別委員会が開かれ台風18号による洪水被害対策などに関する議論が交わされました。
 その中で、井手よしひろ県議が9月18日の総務企画委員会で提案した自動車取得税の免除に関して、橋本知事は実施する方向で検討していることを明らかにしました。
 今回県が検討している自動車取得税の免除制度は、被災から6カ月以内に50万円以上の代替自動車を購入する場合が対象となります。通常、購入時に納める自動車取得税の税率3%、営業用車両は2%、軽自動車も2%を全額免除します。例えば、水没した自家用車の代わりに車両価格200万円の車両を購入した場合は、6万円の取得税が全額免除となります。現在、市町村や自動車販売業者との最終的な調整を行っており、できるだけ速やかに実施したいとしています。また、すでに契約を済ませた被災者にも、この制度はさかのぼって適用されます。
被災者生活再建支援法の拡充を
 また、台風18号被害であっても、常総市と境町以外の市町村には、「被災者生活再建支援法」が適用されていないことを踏まえて、橋本知事は、井手県議ら公明党の強い要望で実現した茨城県独自の支援制度を、初めて適用することをしました。
 被災者生活再建支援制度は、阪神大震災を教訓に1998年に設けられました。内閣府によると、支援対象となるかどうかについて、自治体の人口ごとの住家の滅失(全壊)戸数などが細かく定められています。常総市の滅失戸数は基準の80戸(人口5万人以上10万人未満)を超える1467戸、境町は基準の50戸(同1万5000人以上3万人未満)に対し71戸と算定され、県が15日に支援法の適用を決定しています。しかし、県全体の滅失戸数は基準の2000戸(同200万人以上300万人未満)を下回り、県全体は支援対象となっていません。適用を受けた常総、境両市町では、自宅が全壊し、住宅を建設した被災者は最大300万円の支援金を受けられますが、同じ程度の被害でも他の市町村の住民は国の制度の対象外で、この支援は受けられません。
 茨城県は、こうした問題が災害時に想定されることから、今年4月、県独自の被災者生活再建支援制度を創設しました。法の適用外の被災者を支援するため、市町村が同等の支援金を支給する場合には、県が最大で3分の2を補助する制度を導入しました。当初予算に5戸分の900万円の予算を確保しています。
 橋本知事はこの問題について、「国に制度改正を要望しているが、万一、支援法の適用にならない自治体が出てしまった場合にも、市町村と協議し、必要予算の増額を行って対応していきたい」と述べました。
 さらに、議員からは「支援制度の上限額の引き上げを国に働き掛けるべきではないか」との質問が寄せられました。橋本知事は「2004年度の制度改正以来、上限は300万円に据え置かれている。その後の住宅建設費用の増加などを考えると、環境はだいぶ異なってきている。特に東日本大震災後は建設費の上昇も見られることから、上限額の引き上げを国に要望していく」と答弁しました。
 
常総市の避難情報伝達について検証
 一方、公明党の田村けい子議員は、「常総市の大規模水害で、市の初動対応のミスをどう考えるか」と、質問しました。
 小野生活環境部長は、「避難情報の発令が遅れた地域があり、緊急速報メールも活用しなかった。市が行う予定の検証に県も参加し原因究明に取り組む。課題や教訓を他市町村に伝達し、県全体の避難情報の発令や伝達方法の向上に生かしていく」と、答えました。