水没した自動車
 9月18日開催された県議会総務企画委員会で、井手よしひろ県議は、台風18号の大雨で被災した自動車を買い換える場合、その自動車取得税の免除するよう、総務部長に強く要望しました。
 この提案を受けて、茨城県は10月5日付けで、自動車取得税の免除を正式に発表しました。
 自動車取得税の免除制度は、被災から6カ月以内に50万円以上の代替自動車を購入する場合が対象となります。通常、購入時に納める自動車取得税の税率3%、営業用車両は2%、軽自動車も2%を全額免除します。例えば、水没した自家用車の代わりに車両価格200万円の車両を購入した場合は、6万円の取得税が全額免除となります。
参考: 自動車取得税の減免について (被災した自動車に代わる自動車)
参考: 自動車取得税減免申請書