大規模半壊・半壊世帯に25万円を配分
 12月10日、「第1回関東・東北豪雨災害茨城県義援金配分委員会」が開かれ、関東・東北豪雨で全国から寄せられた義援金について、その1次配分が決定しました。
義援金の受け入れ
 ことし9月の「関東・東北豪雨」で、先月末までに全国から茨城県や日本赤十字社茨城県支部、それに県共同募金会に寄せられた義援金の総額はおよそ14億8000万円に上っています。1次配分はその内、12億9450万円を配分します。残余の1億8762万円は、今後寄せられる義援金と共に2次配分の原資となります。全国の皆さまのご厚意に厚く感謝申し上げます。
義援金の配分
 県の配分委員会が義援金の配分額を協議した結果、豪雨で家族が亡くなったり、住宅が全壊したりした世帯に50万円を、住宅が大規模半壊、半壊または床上浸水した世帯に25万円をそれぞれ配分することを決めました。県は。出来るだけ早期に被災した方に配分するよう、市町村に求めています。
 自治体別では、13の市と町に義援金が配分されこのうち常総市への配分額が11億8800万円と全体の90%あまりを占めています。
 県では、自治体を通じて今月中に、被災した世帯に義援金を届けられるよう手続きを進めるとともに、今月末まで義援金を受け付けています。
 今回県分の義援金配分の額が決まったため、常総市の公的な支援についてその内容を更新しました。
常総市の公的支援

 常総市の義援金配分は、住民基本台帳(住民票)をもとに、被災した世帯にお知らせを郵送しています。口座番号を返信すると、指定された世帯主の方の口座に振り込まれる仕組みです。
 常総市内に住民票がない方で被災した方に、義援金の案内が届かないという事態が発生しています。常総市の窓口(社会福祉課)にご相談下さい。常総市内に住んでいるという居住実態が証明され、り災証明書が交付されていれば、義援金・見舞金の対象となる可能性があります。居住実態は電気代金の領収証や水道、ガスなどの領収証で証明できます。
 また、同一世帯で複数の住宅が被害を被った場合も、同様の手続きで、各々の世帯に義援金・見舞金が配分されることもあります。例えば、同一世帯でも、両親の住宅と息子夫婦の住宅が各々被害を受けた場合、世帯主の両親分の義援金・見舞金しか案内が来ない場合があります。息子夫婦世帯は、窓口にご相談下さい。この場合も別棟で居住している実態を証明する必要があります。