茨城新聞 12月17日、先の県議会臨時会で認められた、関東東北豪雨被害で被災した中小企業者の事業継続を支援する補助金の詳細が公表されました。(被害を受けられた皆さまへ【第2版】<給付・減免・支援制度>12月17日発行:http://www.city.joso.lg.jp/kinkyu/1450249844665.html
 これによると、被災した中小企業者が、事業を継続するためにかかった費用のうち、最大50万円が現金で支援されることになりました。支援の対象は、機械設備等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費などです。水没した機械、設備などの修理代や新規の購入などの経費が主なものです。店舗の修理代、営業用の椅子やテーブルの入れ替え、店舗専用のエアコン、商売専用でで使う車両(自動車)なども対象になります。申請には、被災証明書(市役所で発行します。り災証明書とは別なものです)と領収書などが必要です。まだ、工事や修理が終わっていないものは、見積書や請求書で申請し、いったん代金を支払った領収証をもって補助金が支払われます。
 常総市の場合、市のホームページによると申請期間は、平成28年1月12日〜29日となっていますが、県に確認したところ絶対的なものではありません。この期間にどうしても申請できない場合は、市に相談してください。
 また、「予算に限りがあります。(常総市被害想定件数1300件)」との記載もありますが、先着順で申請を受け付けるというものではありません。1300件という想定件数も、常総市内の約2000件の中小企業のうち6割から7割が被害を受けているだろうという概算での想定です。万が一、申請件数がオーバーした場合でも、当然、県は追加の補正予算を組みますので、ご安心ください。
 この制度は、少しでも多くの中小企業の経営者の皆さんに、もう一度、地域で商売を再開していただきたいとの思いでつくられた制度です。予算がなくなれば、支援が受けられないといったことは絶対にありません。

被災中小企業継続支援補助金について
【目的】 被災中小企業に対し、早期の事業再開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得・修繕に要する経費などを補助します。
【補助上限】 1事業者につき50万円まで
【補助対象】 常総市内で営業する被災中小企業および個人事業者(中小企業基本法第2条第1項で規定されている中小企業者)
【対象経費】 1.機械設備等費2.広報費3.展示会等出展費4.旅費5.開発費6.資料購入費7.役務費8.借料9.専門家謝金10.専門家旅費11.委託費12.外注費
【申請期間】 平成28年1月12日(火曜日)〜29日(金曜日)※土日を除く午前9時から午後5時
※予算に限りがあります。(常総市被害想定件数1300件)
【申請書類】 1.補助金交付申請書2.被災証明書等3.機械等購入の際の領収書の写しおよび写真、または見積書の写し(実績報告時、領収書および写真)4.暴力団排除条例に係る誓約書5.県・市税の未納のない証明書6.その他
※申請書類は、市および市商工会HPでダウンロードできます。また、商工観光課、暮らしの窓口センターおよび市商工会窓口にあります。
【申請場所】 常総市商工会石下事務所(常総市新石下3678)TEL42-3155
【問い合わせ】 商工観光課内線2430