り災証明書 6月9日、井手よしひろ県議は、「【熊本地震】速やかな“り災証明書”の発行を」とのブログをアップしました。熊本地震の復旧・復興のためには自治体が被災住民へのしっかりとサポートすることが何より重要です。その入口をとして“り災証明書”の早期を交付、仮設住宅などの早期入居などに取組む必要があります。
 こうした認識の上で、現状の疑問点を熊本県ならび内閣府の防災担当に、茨城県防災・危機管理課を通して確認していただきました。このブログは4点にわたって熊本地震に関わる被災者の生活再建支援についての疑問をQ&A形式でまとめました。

Q1:熊本市が応急仮設住宅への入居申込みに際して、半壊世帯に対し、解体・撤去の誓約書の提出を求めているが、必要があるのか?
A1:熊本県に確認したところ、「当初、熊本県で誓約書を取る必要があると判断し、様式を市町村に情報提供したが、現在は、家屋の解体等を条件としない取扱いとしている」とのことでした。(6月9日午後7時頃、熊本県に確認)
Q2:内閣府が、熊本県内市町村に対して通知した、「敷地被害により解体せざるを得ない場合には半壊や一部損壊であっても被災者生活再建支援制度では全壊と同様の支援を受けることができる」ことについて、り災証明書の判定を「全壊」とすることができるか(被害程度は「半壊」であるが、「全壊」と記載できるか) ?
A2:内閣府防災担当に確認したところ、「り災証明書は、住家単体の損壊程度を証明するものであるため、敷地被害などを考慮して半壊や一部損壊を全壊とすることはできない」とのことでした。(6月9日午後4時頃、内閣府防災担当確認)
仮に、義援金などの配分に特段の配慮をする場合は、配分委員会の決定の中で対応する必要があるということです。

Q3:被害認定調査の第2次調査の結果が、第1次調査の結果より低くなった場合、第1次調査に基づくり災証明書を採用することは問題ないか?
A3:内閣府防災担当によると、「地方公共団体の判断による」とのことで、質問の事例に対して否定する意向はありませんでした。(6月9日午後4時頃、内閣府防災担当確認)

Q4:熊本市が、り災証明書の申請受付において、一部損壊の場合を全壊等と区別し、家屋認定調査をせずに、即時にり災証明書を交付する取扱いを行っているが問題なないか?
A4:過去の災害においても、り災証明書の迅速化のために、写真の確認により「一部損壊」のり災証明書を交付した例がありますので、第2次調査があることを説明する必要はありますが、採用可能な方法であると思われます。(「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き(平成28年3月内閣府(防災担当))」)