女性の就労促進と子育て支援拡充を狙う
茨城県庁 11月24日、12月定例県議会に上程予定の予算案並びに条例案等の内示会が行われました。今回の条例の改正案の中には、県職員の給与条例の改定も含まれています。これは、国の人事院が国家公務員の給与改定について行った勧告に準じた内容となっています。
 条例案によると、月例給は県一般職の月給を平均0.2%引き上げ、ボーナス(期末・勤勉手当)を4.2月分から4.3カ月分に0.1カ月分引き上げることが盛り込まれました。
 また、55歳を超える職員の定期昇給については行わないことになります。
 さらに、今回の改定の目玉は、配偶者手当を来年度から段階的に減額し、その原資をもって子どもを扶養する職員の扶養手当を拡充することです。今年度、課長級以下の職員に月1万3000円支給している配偶者手当は、来年度に1万円、2018年度に6500円に減額されます。課長級は19年度に3500円とし、20年度に廃止されます。一方、子どもを持つ扶養手当は、現在子ども一人当たり月6500円ですが、17年度8000円に、18年度から1万円に増額されます。
 配偶者手当は、年収130万円未満の配偶者を持つ職員のみを対象にしており、配偶者の就労意欲をそいでいるとの指摘があります。配偶者手当を縮小し、子ども扶養手当を増やすことで、子育て支援策を充実させようという狙いがあります。民間の事業所の69%が現在も配偶者手当を支給するなか、民間に先行して手当の廃止や縮小を決めました。県の条例が県議会で認められれば、配偶者と子ども一人の場合だと現在1万9500円の扶養手当が、1万6500円に減額されることになります。配偶者と子ども二人の場合、2万6500円となり、7000円の増額となります。
 安倍晋三首相は人事院に対して見直しの検討要請を行い、人事院は、昨年11月から3回にわたり勉強会を開催。有識者から「民間の普及率が高くないなかで制度を導入した前例もあり、公務員が民間に率先して取り組むべきだ」との意見も出され、勧告を行いました。