
日本原子力発電(日本原電)東海第2発電所を巡る原子力安全協定の見直し問題が、クローズアップされています。昨年(2016年)12月の原子力所在地域首長懇談会(座長・山田修東海村長)で、日本原電は、協定見直しを行わず、説明を尽くす案を自治体側に提示しました。自治体側は受け入れを拒否。1月10日、水戸市内で開かれた茨城原子力協議会の新春のつどいに出席した原電の村松衛社長は、改めてマスコミの取材に答えました。
現在の原子力安全協定では、日本原電が東海第2原発の再稼働に必要な安全対策工事などで施設を新・増設する場合、「事前に甲(県)及び乙(東海村)の了解を得る」と定めています。ほかの隣接・周辺自治体は、必要に応じて県や村から意見を求められるのみで、再稼働の事前協議の場には参加できません。
村松社長は「重要な新・増設の設備の変更に伴う安全対策について、事前に説明するようにする」とし、「基本的な安全協定の枠組みは維持しつつ、残ったところ、事前了解に関わる実質的なものについて、別途文書をもって担保させてもらうことでご提案させてもらった」と説明しました。協定そのものを改訂する考えはないと断言しています。
村松社長は「他の立地県においても、基本的な枠組みは立地と周辺、その他で整備されている」とした上で、原電側の提案を「全国の原発立地自治体の中で最も前に出ているものだった」と強調しました。自治体側が「ゼロ回答」と受け止め、提案を突き返したことについては、「何ができるか、引き続き検討していきたい」と応えました。
現在、新規制基準の適合審査中の東海第2発電所は、2017年11月に、法律上の寿命に当たる営業運転開始から40年が経過します。今秋、再稼働に必要な運転延長の特別申請のタイムリミットを迎えます。東海第2発電所の再稼働、そして延長に際して、原子力安全協定の範囲拡大問題が重要になります。
上の図は、群馬大学早川教授が作成した「福島第一原発から漏れた放射能の広がり」地図に、東海第2発電所の周囲の地図を重ね合わせたものです。縮尺などは正確ではありませんので、イメージとしてご覧下さい。
いったん深刻な事故が発生すると、その被害は東海村一村に止まらないことは明らかです。少なくても隣接する日立市、常陸太田市、那珂市、ひたちなか市、県庁や警察本部などが所在する水戸市に、原子力安全協定を拡大しなくてはなりません。(できれば、30キロ圏内に市町村は対象にすべきです)
市町村に専門家の配置など体制が整っていないとの意見もあります。仮に再稼働、稼動期間の延長を行うのであれば、東海村並の体制整備を周辺自治体に行うのが、住民を守る自治体のあり方です。
上の図は、群馬大学早川教授が作成した「福島第一原発から漏れた放射能の広がり」地図に、東海第2発電所の周囲の地図を重ね合わせたものです。縮尺などは正確ではありませんので、イメージとしてご覧下さい。
いったん深刻な事故が発生すると、その被害は東海村一村に止まらないことは明らかです。少なくても隣接する日立市、常陸太田市、那珂市、ひたちなか市、県庁や警察本部などが所在する水戸市に、原子力安全協定を拡大しなくてはなりません。(できれば、30キロ圏内に市町村は対象にすべきです)
市町村に専門家の配置など体制が整っていないとの意見もあります。仮に再稼働、稼動期間の延長を行うのであれば、東海村並の体制整備を周辺自治体に行うのが、住民を守る自治体のあり方です。