確定申告も終わり、やれやれと思っている方も多いことでしょう。今年の確定申告からはマイナンバーの記入が必須となりました。源泉徴収の種類などにもマイナンバーの記入が求められ、マイナンバーがいよいよ身近なものとなってきました。
マイナンバー制度は、平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)によるものです。マイナンバーの導入は、「社会保障と税の一体改革」の中で議論されてきたものであり、社会保障や租税の仕組みをいかに公平で効率的なものとするかが主な目的です。
一方でマイナンバー制度には、誤解と悪宣伝がつきまとって来ました。それらによって、国民の間に情報漏洩等に対する不安があることも事実です。誤解の際たるものは、政府が広範な個人情報を蓄積し、国民のプライバシーが丸ハダカにされてしまう。マイナンバーによって個人情報の漏洩リスクが高まるといった類のものです。
マイナンバー制度では、年金、社会保障、行政サービスなどの個別の情報は、今まで通りは厳格に管理されるのであり、必要な際にはマイナンバーをもとに情報が紐付けされるだけです。したがって万が一マイナンバーが他人に入手されても、それによって個人情報が芋づる式に分かってしまうようなことはありません。個人番号カードに、所得などの情報が記録されることもありません。
マイナンバーは平成27年10月から順次、通知カードによって各世帯に通知されています。平成28年1月から12桁のマイナンバーが記載された「個人番号カード」(マイナンバーカード)が発行されています。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用できます。(https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/)
今年(平成29年)1月より、ネット上に個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)が開設されました。(本格的なり運用開始は今年6月)このマイナポータルを通じて、自分の個人情報の確認や官庁などの個人情報提供の記録、さらには予防接種や年金、給付、介護などに関する自治体からのお知らせなども確認できるようになりました。マイナポータルへのアクセスには、パソコンとマイナンバーカードを読み込むカードリーダーなどの電子機器の利用が不可欠であり、利用希望者にとって敷居が高いのは問題です。(windows10のEdgeには対応していません)
マナポータル:https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
現在のところ、マイナンバーの利用は特定の分野に限られています。具体的には税、社会保障、災害に関する分野です。
税に関しては、今年から確定申告書や調書にマイナンバーの記入が求められています。災害対策では、被災者台帳の作成や被災者生活再建支援金の支給手続き、それらの前提となる罹災証明書の発行などに利用できます。
社会保障分野では、年金の資格取得・確認、給付手続、雇用保険の資格取得・確認・給付を受ける場合のハローワーク等の業務、福祉・医療では医療保険料徴収等の手続、生活保護の実施などで利用することになっています。なお、年金については個人情報の流出問題を受けて、情報保護対策の強化を図るため平成29年6月からの利用となります。
マイナンバーの導入により所得の捕捉がより厳密となります。所得の捕捉は従来より“クロヨン”と呼ばれてきました。所得の捕捉率をサラリーマン9割、自営業者6割、農家等4割と揶揄したものです。所得の捕捉率が高めなれば、税などとの公平性が高まります。
確定申告の際にマイナンバーを記入することになって、これまで隠れて行こなっていたアルバイトなどが発覚して迷惑だとの批判が一部にあります。しかし、そもそも所得を申告していないこと自体が問題であり、批判そのものが本末転倒です。
もう一つの利用例が生活保護です。「所得を隠して不正に生活保護を受給している」などの事例が報道され、生活保護制度への不信感が高まっています。マイナンバーにより所得が正しく捕捉されれば、こうした不正や不満の払拭にもつながります。
様々な行政サービスの利便性も高まります。市町村によっては、マイナンバーカードによってコンビニエンスストアで住民票、印鑑証明証、納税証明証などを、時間帯や曜日を拡大して取得することが可能になります。
今後マイナンバーの利用範囲の拡大されていきます。金融分野ではペイオフのための預貯金額の合算に利用できるよう預貯金口座へのマイナンバーの付番が可能となりました。医療分野では、メタボ検診の管理や予防接種履歴に関する自治体間の連携にマイナンバーが使えるようになります。
個人情報の漏洩が絶対にないようセキュリティを確保しながら、今後益々マイナンバーの利便性を拡大していくことが必要です。
将来的には、マイナンバー制度などを活用して本人確認ができるシステムを構築し、居住地以外でも手軽に期日前投票や被在社投票ができる仕組みを考えられないでしょうか。
マナポータル:https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
現在のところ、マイナンバーの利用は特定の分野に限られています。具体的には税、社会保障、災害に関する分野です。
税に関しては、今年から確定申告書や調書にマイナンバーの記入が求められています。災害対策では、被災者台帳の作成や被災者生活再建支援金の支給手続き、それらの前提となる罹災証明書の発行などに利用できます。
社会保障分野では、年金の資格取得・確認、給付手続、雇用保険の資格取得・確認・給付を受ける場合のハローワーク等の業務、福祉・医療では医療保険料徴収等の手続、生活保護の実施などで利用することになっています。なお、年金については個人情報の流出問題を受けて、情報保護対策の強化を図るため平成29年6月からの利用となります。
マイナンバーの導入により所得の捕捉がより厳密となります。所得の捕捉は従来より“クロヨン”と呼ばれてきました。所得の捕捉率をサラリーマン9割、自営業者6割、農家等4割と揶揄したものです。所得の捕捉率が高めなれば、税などとの公平性が高まります。
確定申告の際にマイナンバーを記入することになって、これまで隠れて行こなっていたアルバイトなどが発覚して迷惑だとの批判が一部にあります。しかし、そもそも所得を申告していないこと自体が問題であり、批判そのものが本末転倒です。
もう一つの利用例が生活保護です。「所得を隠して不正に生活保護を受給している」などの事例が報道され、生活保護制度への不信感が高まっています。マイナンバーにより所得が正しく捕捉されれば、こうした不正や不満の払拭にもつながります。
様々な行政サービスの利便性も高まります。市町村によっては、マイナンバーカードによってコンビニエンスストアで住民票、印鑑証明証、納税証明証などを、時間帯や曜日を拡大して取得することが可能になります。
今後マイナンバーの利用範囲の拡大されていきます。金融分野ではペイオフのための預貯金額の合算に利用できるよう預貯金口座へのマイナンバーの付番が可能となりました。医療分野では、メタボ検診の管理や予防接種履歴に関する自治体間の連携にマイナンバーが使えるようになります。
個人情報の漏洩が絶対にないようセキュリティを確保しながら、今後益々マイナンバーの利便性を拡大していくことが必要です。
将来的には、マイナンバー制度などを活用して本人確認ができるシステムを構築し、居住地以外でも手軽に期日前投票や被在社投票ができる仕組みを考えられないでしょうか。