衆議院厚生労働委員会で中野洋昌氏が指摘
5月24日、衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌衆議院議員は、経営破綻した民間バンクから流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が、国に届け出をせず、がん治療や美容の名目で患者らに移植されていた問題に関して、「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えました。
中野議員は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制がなく実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、再発防止策の必要性を強調しました。
厚労省の福島靖正健康局長は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、実態の把握に努めたい」と答弁しました。
この問題は、経営破綻したさい帯血の民間バンク・つくばブレーンズから流出したさい帯血が、京都や大阪、東京、愛媛などのクリニックで、国に届け出をせずに患者らに移植されていたという問題です。愛媛県警や京都府警、茨城県警などの合同捜査本部が再生医療安全性確保法違反容疑などで捜査しています。流出したさい帯血は100万円単位で売買され、美容目的やがん治療のために使われていたと思われます。
つくばブレーンズは、民間のさい帯血バンクとしては早期に立ちあがり、個人のさい帯血(出産直後のへその緒の血液を凍結保存)を有料で保管する事業を2002年からスタートさせました。間もなく契約者が増えず経営難に陥り、2009年、債権者の企業から裁判所に破産を申し立てられ、破産手続きが開始されました。
バンクにあった約1500人分のさい帯血のうち約800人分が債権者の企業に移ったとされています。この企業の役員がつくば市内に設立した、別のさい帯血販売会社が2010年頃から1件100万〜200万円で、全国のクリニックに販売を始めました。
このさい帯血は京都市の医療法人や福岡市の医療関連会社などが購入。このうち京都の医療法人は自ら経営する京都市のクリニックでがん患者や美容目的の人らに300万〜400万円で移植したほか、東京や大阪、松山両市のクリニックにも提供し、これらでも移植に使われたと読売新聞では報道しています。
国は、2014年施行の「造血幹細胞移植推進法」で、特定の病気治療で第三者に移植するさい帯血を保管、提供するには厚生労働大臣の許可が必要と定めました。また、同じ年に施行された「再生医療安全性確保法」で、美容目的などで移植する場合、厚労大臣への届け出を義務づけました。
今回捜査対象となっている医療機関は、こうした法令に抵触しているとされています。

井手よしひろ県議ら公明党茨城県本部は、公的さい帯血バンクの設立に尽力し、民間のバンクについてはその適正な運営や管理に、国が積極的に関わるべきと主張してきました。つくばブレーンズに関しては、2004年2月23日、現地調査を行いました。その後、破産手続きが始まった際など敷地内には立ち入れませんでしたが、現地確認を行ってなってきました。また、インターネットを通して、つくばブレーンズにさい帯血を預けていた方などと情報交換してきました。
今回の中野議員の委員会質問もこうした活動の延長線上にあります。国が民間さい帯血バンクの実態調査を行うと表明したことは一歩前進です。しかし、一番重要なことは、高額な保管料を支払った方々への説明責任を果たさせることです。当時のつくばブレーンズの保管契約は、一件あたり30万円で10年間で凍結保管するという内容でした。すでにほとんどが契約期間が満了しています(そもそも会社が破綻してしまっているの契約自体が無効かもしれませんが…)。預けてあったさい帯血は完全に廃棄処分になっているのか、未だにどこかに保管されているのか、それさい明らかになっていません。たとえ、民・民の争いとは言え、今後のさい帯血医療の普及のためにも徹底した真相解明を強く要求します。
平成29年5月24日 衆議院厚生労働委員会の中野洋昌衆議院議員(公明党)の質疑メモ(衆議院のインターネット中継より、当ブログの管理者が概要を文字おこししました。正式な会議録ではありません。)

中野議員は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制がなく実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、再発防止策の必要性を強調しました。
厚労省の福島靖正健康局長は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、実態の把握に努めたい」と答弁しました。
この問題は、経営破綻したさい帯血の民間バンク・つくばブレーンズから流出したさい帯血が、京都や大阪、東京、愛媛などのクリニックで、国に届け出をせずに患者らに移植されていたという問題です。愛媛県警や京都府警、茨城県警などの合同捜査本部が再生医療安全性確保法違反容疑などで捜査しています。流出したさい帯血は100万円単位で売買され、美容目的やがん治療のために使われていたと思われます。

バンクにあった約1500人分のさい帯血のうち約800人分が債権者の企業に移ったとされています。この企業の役員がつくば市内に設立した、別のさい帯血販売会社が2010年頃から1件100万〜200万円で、全国のクリニックに販売を始めました。
このさい帯血は京都市の医療法人や福岡市の医療関連会社などが購入。このうち京都の医療法人は自ら経営する京都市のクリニックでがん患者や美容目的の人らに300万〜400万円で移植したほか、東京や大阪、松山両市のクリニックにも提供し、これらでも移植に使われたと読売新聞では報道しています。
国は、2014年施行の「造血幹細胞移植推進法」で、特定の病気治療で第三者に移植するさい帯血を保管、提供するには厚生労働大臣の許可が必要と定めました。また、同じ年に施行された「再生医療安全性確保法」で、美容目的などで移植する場合、厚労大臣への届け出を義務づけました。
今回捜査対象となっている医療機関は、こうした法令に抵触しているとされています。

井手よしひろ県議ら公明党茨城県本部は、公的さい帯血バンクの設立に尽力し、民間のバンクについてはその適正な運営や管理に、国が積極的に関わるべきと主張してきました。つくばブレーンズに関しては、2004年2月23日、現地調査を行いました。その後、破産手続きが始まった際など敷地内には立ち入れませんでしたが、現地確認を行ってなってきました。また、インターネットを通して、つくばブレーンズにさい帯血を預けていた方などと情報交換してきました。
今回の中野議員の委員会質問もこうした活動の延長線上にあります。国が民間さい帯血バンクの実態調査を行うと表明したことは一歩前進です。しかし、一番重要なことは、高額な保管料を支払った方々への説明責任を果たさせることです。当時のつくばブレーンズの保管契約は、一件あたり30万円で10年間で凍結保管するという内容でした。すでにほとんどが契約期間が満了しています(そもそも会社が破綻してしまっているの契約自体が無効かもしれませんが…)。預けてあったさい帯血は完全に廃棄処分になっているのか、未だにどこかに保管されているのか、それさい明らかになっていません。たとえ、民・民の争いとは言え、今後のさい帯血医療の普及のためにも徹底した真相解明を強く要求します。
平成29年5月24日 衆議院厚生労働委員会の中野洋昌衆議院議員(公明党)の質疑メモ(衆議院のインターネット中継より、当ブログの管理者が概要を文字おこししました。正式な会議録ではありません。)
◯公明党・中野洋昌衆議院議員
再生医療の関係でもお伺いします。美容医療の関係でも、最近は再生医療というものでも(さい帯血は)使われているものも多いと承知しています。こうした安全を図るという意味では、再生医療の安全確保の法律が施行されておりますのでそれでしっかりやっていくということが重要です。
先日、臍帯血の民間のバンクが経営破綻をして、そこから入手をした臍帯血、これを用いて再生医療法の届け出をせずこうした治療を行っていた、こういうニュースを拝見しました。
もちろん、再生医療法の無届けというのは法律違反ですので、それはそれでしっかりやらないといけないということでございます。通常の造血幹細胞移植に用いられる臍帯血につきましては、造血幹細胞移植法というのもございまして、しっかり許可をした事業者がこれをやっているということで、それの採取の方法あるいは質の管理、これもしっかり行っていると認識をしております。
他方、今回問題となったのは、個人との契約で臍帯血を預かっている、いわゆるプライベートバンクと呼ばれるような、こうしたところからそれが流出をしたということでございます。これは今、規制も特になくて実態もよくわからないというふうなことを伺っております。
確かに、個人との契約で預かるというのは、民民の契約でございます。しかし、国民の健康を守るという観点からは、私はどうなんだろうという問題意識を持っております。どういうふうに臍帯血を預かって、どう保管されて、どういうふうに使われるのかですとか、さまざまな状況がもし正しく理解されないままこうした取引が、取引というか契約がなされる、こういうことがあっては、私はこれは問題なのではないかと思っております。
このため、やはりこうした、いわゆる公的な臍帯血バンクとは別に、いわゆるプライベートバンクと呼ばれるような個人の臍帯血の保存を行っていくようなものについて、やはり国としてしっかり実態の把握をまずしていっていただきたい、このように思うんですけれども、答弁いただきたいというふうに思います。
◯厚生労働省健康局長・福島靖正政府参考人
平成26年に造血幹細胞移植推進法が施行されたことによりまして、この推進法の省令に定められた疾病の治療を目的として、非血縁間の臍帯血細胞移植を行う際に用いられる臍帯血の供給につきましては、厚生労働大臣の許可を得た公的なバンクが行うこととされておりまして、また、用いられる臍帯血の安全性、品質の確保に関する基準を遵守するということにされておるわけでございます。
一方、今御指摘のいわゆるプライベートバンクでございますけれども、臍帯血を採取される方御本人からの委託を受けて、その御本人の方またはその親族の方の移植に用いるために臍帯血を提供する事業、これを実施しておるわけでございますけれども、これについて平成24年に実施した調査では、4カ所の事業者があるということが確認されておりましたけれども、このうち、私ども、2カ所が現在も事業を行っているというふうに承知をしております。
御指摘のとおり、このようなプライベートバンクにつきましては造血幹細胞移植推進法の規制の対象となりませんが、今回の事案も踏まえ、改めて、産科医療機関などに対する調査を行って、今御指摘の臍帯血を採取する方とそのプライベートバンクの契約の状況とか、そういうものも含めて実態の把握に努めてまいりたいと考えております。