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福井県の原子力行政の基本

 福井県の原子力行政は、

第一に安全が確保されること
第二に地域住民の理解と同意が得られること
第三に地域に恒久的福祉がもたらされること

 の三原則を基本に取り組んでいる。

現行法体系では、

 原子力発電所の安全確保等の権限と責任は一元的に国にあるが、 県としては、県民の健康と安全を守る立場から、原子力発電所の安全対策および地域振興対策に取り組んでいる。

安全対策としては、

立地市町とともに、施設設置者と「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」(安全協定)などを締結し、事業者から異常事象などの連絡を受けるほか、立入調査などを通じ発電所の安全確認を行っている。
周辺環境の安全を確認するため環境放射線の監視、温排水の影響調査を実施している。
万が一の事故に備えた防災対策に取り組んでいる。

地域振興対策としては、

 電源三法交付金による社会基盤の整備や、固定資産税、核燃料税などの税収による財政的基盤の強化を図るとともに、恒久的福祉の実現に向け、若狭湾エネルギー研究センターの整備などに取り組んでいる。




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