5.少子高齢社会への対応

5-1.少子化への機敏な対応

乳幼児の医療費無料化を拡大し、未就学児童の医療費無料化を実現すること。また、自己負担分の撤廃を検討すること。
母子家庭への児童扶養手当の所得制限を緩和するよう国に働きかけること。
父子家庭への児童扶養手当の支給を国に働きかけること。
児童手当の大幅な拡充について国に要望すること。
ドメスティック・バイオレンス(DV)により、夫やパートナーなどから家庭内で暴力を受けた女性が、駆け込む緊急一時保護施設(シェルター)を確保すること。
夫婦間暴力を禁止する条例を制定すること。
児童虐待を未然に防ぐための体制強化を行うこと。
不妊に悩む夫婦の相談・指導に当たる「不妊専門相談センター」(仮称)の設置を検討すること。また不妊治療にも保険適用を図るよう国に強く要望すること。
いつでもどこでも利用できる保育サービスを整備すること。また、保育料の大幅軽減を図ること。
保健婦・助産婦などの確保を図るとともに、その待遇改善と研修の充実を促進すること。
児童福祉施設(児童館・保育所)の整備充実を図るとともに、指導員・相談員などの強化を促進すること。
いわゆる「核家族」で産後まもない母親に対して、育児や家事を支援するための「産褥期ヘルパー」事業を推進すること。
就労と育児を両立させるための支援策(事業所内保育サービス・時間延長保育サービス・駅前保育サービス・在宅保育サービス・学童保育等)を積極的に助成措置すること。
育児支援ボランティア等の育成を積極的に図ること。
24時間、出産・育児の相談に答えられる家庭支援体制の整備を推進すること。
乳児保育・障害児保育等の特別保育対策を盛り込んだ保育所づくりを推進すること。
子供の視線(チャイルド・ヴィジョン)による子供にやさしい街づくりを推進すること。
子供の健全育成を図り、児童虐待などからこどもを守るため、児童相談所を中心に家庭・学校・教育機関・警察・児童員などとの間の連携を強めること。
望ましい家庭教育の在り方を親が学べる機会を増やし、正しい育児知識の普及を推進すること。
母子家庭の母親の就業及び職業訓練への支援を推進すること。
母子家庭で銀行からの教育ローン等が組めない場合の支援を図ること。
父子家庭への生活支援を拡充すること。
ひとり親家庭で親又はこどもが病気・けが等の緊急の場合に、保育サービス又は介護サービスが容易に受けられる体制を整備・拡充すること。
県の「メンタルフレンド(心の友)」派遣事業の実績を、教育機関及び児童福祉関連施設等に周知・啓蒙を徹底すること。
メンタルフレンド派遣事業を市町村自治体でも推進できるように整備拡充すること。
平日だけの乳幼児健康診断を土・日、祝日にもできるよう推進すること。
学校教育・社会教育を通じて適切な性教育を行い、結婚・妊娠・分娩・産後の正しい知識及び家族計画の理念の普及徹底を図り、母子保健教育を推進すること。
チャイルドシートの義務化に対して、市町村や県警本部の支援策を積極的に援助すること。
奨学金制度の拡充を図ると共に、国に対しても要望すること。

5-2.高齢者対策

安定した基礎年金制度の確立を国に強く要望すること。
安心して暮らせる高齢者医療保険制度の確立を国に強く要望すること。
独居老人の緊急連絡のための緊急通報システムをより付加価値の高いものとしていくこと。
介護などの福祉サービスについて、マンパワーの不足を補い、その作業負担を軽減することに役立つような高度な科学技術を利用した機器の普及を図ること。
老人性痴呆疾患センターの整備強化を図ること。
高齢者の特性にふさわしい職業の開発を行うなど、高齢者雇用の拡大を図ること。また、中高年齢者を対象とした職業訓練施設の整備充実を図ること。
高齢者の知識・経験を社会奉仕活動・ボランティア活動に活用するための計画と体制づくり・高齢者の生きがい対策を推進すること。
県営住宅の高齢者対策を進めること。老人単身者用住宅・ペア住宅・ケアハウス・老人室付同居住宅などを整備すること。また、箱形階段の中層アパートにエレベーターを設置すること。更に、高齢者に対して家賃面などで特別な配慮を図ること。
高齢者に適したスポーツの振興などの健康づくり対策を促進するとともに、健康診断等の充実を図ること。
外出して行方の分からない老人性痴呆症などのお年寄りを捜すため、警察や自治体など公的機関や民間団体が手を結ぶ地域ぐるみの連絡網を整備促進すること。
老人性痴呆症等の高齢者の権利を守るシステム整備に取り組むこと。例えば、日常生活での金銭・財産の管理が不十分な人に対する援助サービスを実施すること。
社会福祉施設への補助金運用に関して、監査・指導を徹底すること。
小中学校の余裕教室を高齢者福祉の拠点として活用すること。

5-3.公的介護保険の導入に万全な体制整備

低所得者の保険料負担、利用料負担の軽減策を国に強く求めること。
要介護認定の精度の向上を国に強く働きかけること。
介護慰労金を存続させること。
自立と判断された被保険者に十分なサービスを提供できる体制を整備すること。
要介護認定時の不服申し立て体制を拡充し、迅速に対応できる体制をつくること。
高齢者への配食サービス、声かけサービス(定期的な単身高齢者への電話による安否確認や声かけを行うサービス)、移動サービス(病院や福祉施設への移動を助けるサービス)、紙おむつの支給・助成制度など市町村の事業を積極的に支援すること。
現状の福祉サービスが後退しないように、市町村を指導ならびに支援すること。
介護保険事業者の資質の向上、適正な事業展開を監督・指導すること。事業者の情報を広く県民に提供すること。




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