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4.地方分権の推進と県民本位の行政システムの構築

4-1.地方分権の推進

1.地方分権を推進させるため、地方自治体の独自財源の拡大、財政基盤の強化を国に要請すること。

2.平成12年度より創設された「総合補助金制度」が分権社会の実現を可能とする実効ある制度となるよう国に働きかけること。

3.直轄事業負担金については、基準の明確化を図り、事前協議制の導入など地方の意志が反映できる制度となるよう国に働きかけること。

4.市町村が、地方分権を担い得る自治体として自立できるよう、市町村の合併、行政の広域化を推進するとともに、行財政の充実を目指し指導すること。

5.定住外国人への地方参政権付与を国に強く求めること。

4-2.県民への情報公開とサービスの向上

1.県民への積極的な情報公開、県民の行政参画機会の増大を図り、公平・公正な県政運営を進めること。

2.情報公開条例の運用を的確に進めること。インターネットでの情報開示を拡大すること。

3.情報公開条例の対象に加えられた警察本部の情報公開を早期に実施すること。

4.外部監査制度を更に拡充し、行政の公正な執行を図ること。

5.県の行う公共事業並びに物品・サービスの購入に関する入札結果をデータベース化し、県民に広く公開すること。

6.IT時代に対応したワンストップ行政サービスを実現すること。インターネットを活用して諸手続が完了できるよう電子県庁を早期に整備すること。

7.旅券発行業務の窓口の拡大、ならびに業務時間の拡大を行うこと。

8.県民に身近な行政をめざし、県北地域と県央地域の総合事務所の所管地域の見直しを図ること。

9.昼休み時間の窓口業務を、すべての窓口で行えるよう努めること。

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