被保険者・サービスを受けられる人・保険料について

 介護保険の被保険者は40歳以上のすべての国民です。
 介護保険は、個人の意志の有無に関係なく、40歳になると強制的に加入させられ(手続きもいりません)、保険料の支払いが生涯続くことになります。
 しかし、介護保険のサービスを受けることのできる人(受給権者)は、原則として65歳以上の要介護認定を受けて、要支援または要介護と認定された人になります。
 40歳以上の被保険者でも、特定の疾病がある人は、要介護認定を受けた上で、介護保険のサービスを受けられるようになります。
 保険料は、65歳以上の方が、月平均で約2500円(平成11年7月時点での全国推計では、2885円となっています)。40歳以上で社会保険に入っている人が月平均約1700円程度といわれています。
 保険料は最終的には、平成12年の春に決まります。

 
第1号被保険者
対象者65歳以上の高齢者
受給権者要介護認定の結果が要支援・要介護の人
保険料の徴収特別徴収:年金(国民年金と厚生年金)から市町村が天引き(年金の月額が1万5千円以上ある人)
普通徴収:市町村が直接徴収
保険料標準的な保険料

老齢福祉年金受給者

1250円程度

基準額×0.5

世帯で住民税非課税

1875円程度

基準額×0.75

本人が住民税非課税

2500円程度

基準額

住民税課税者

3125円程度

基準額×1.25

高額な住民税課税者

3750円程度

基準額×1.5

平成11年7月時点での全国推計では、2885円となっています。なお、保険料率を弾力的に市町村ごとに決定することができます。


 
第2号被保険者
対象者40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者特定疾患を持った人で、要介護認定の結果が要支援・要介護の人
特定疾患の一覧
1.初老期の痴呆
  アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
2.脳血管疾患
  脳出血、脳梗塞等
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン氏病
5.脊椎小脳変性症
6.シャイ・ドーレガー症候群
7.糖尿病性 腎症・網膜症・神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患
  肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11.慢性関節リュウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨粗鬆症による骨折
15.早老症(ウェルナー症候群)
保険料の徴収医療保険者(社会保険・国民健康保険・政府管掌健康保険)が一括して徴収し、国に納付
社会保険・政府管掌健康保険は、給料より天引きで医療保険者が徴収する
国民健康保険は、市町村が健康保険の保険料と一緒に徴収する
保険料健康保険組合加入者:標準報酬*介護保険料率
国民健康保険加入者:所得割、均等割りに按分
  保険料 自己負担
健康保険組合加入者
(大企業のサラリーマン)
3900円
程度
1700円
程度
政府管掌健康保険組合加入者
(中小企業のサラリーマン)
2600円
程度
1300円
程度
国民健康保険加入者
(自営業者など)
2400円
程度
1200円
程度
※実際の支払いは企業や国が折半するため、本人負担は半分となる。


このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。