介護保険のサービス内容

 介護保険で受けられるサービスは以下のようになります。
 要介護認定を受けて、自立と判定された場合は、介護保険のサービスは受けられません。
 要支援と判定されると、訪問介護など10種類のサービスが受けられます(痴呆対応型共同生活介護は受けられません)。
 要介護と判定されると、11種類の在宅サービスと3種類の施設サービスを受けることができます。
 要介護者を在宅で介護している場合などの現金による給付(現物支給)は、当面行わない予定です。
 配食サービス、移送サービス、寝具の乾燥・洗濯・消毒サービスなどは、介護保険の給付内容には入らず、別枠の支援事業を国が行います。





 
 

訪問介護(ホームヘルプサービス)ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
訪問入浴浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
訪問看護看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
訪問・通所によるリハビリテーション理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
医師等による療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
日帰り介護(デイサービス)デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
短期入所介護(ショートステイ)介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
痴呆対応型共同生活介護痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います
有料老人ホームなどによる介護有料老人ホームなどで、介護サービスを受ける
福祉用具の貸与及びその購入費の支給車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います
住宅改修費の支給手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を補助します


介護老人福祉施設への入所現在の特別養護老人ホームへの入所
介護老人保健施設への入所現在の老人保健施設への入所
介護療養型医療施設への入所療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟、介護力強化病院(施行後3年間のみ)などの介護体制が整った施設への入院



訪問介護(ホームヘルプサービス)ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
訪問入浴浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
訪問看護看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
訪問・通所によるリハビリテーション理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
医師等による療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
日帰り介護(デイサービス)デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
短期入所介護(ショートステイ)介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
有料老人ホームなどによる介護有料老人ホームなどで、介護サービスを受ける
福祉用具の貸与及びその購入費の支給車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います
住宅改修費の支給手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を補助します



このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。