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介護保険サービスの自己負担が高額の場合、軽減策は?

介護保険のサービスを利用して、1割の自己負担が高額になった場合の軽減策はあるのですか?

一般の場合、37,200円が負担限度額となります。
一  般37,200円(または36,000円)
市町村民税世帯非課税者24,600円
老齢福祉年金受給者15,000円


 介護保険制度では、介護サービスの1割を自己負担することになっていますが、負担が著しく高額になる時は、高額介護サービス費または高額居宅支援サービス費を支給すると規定しされています。つまり、自己負担に上限が設けられています。

 まず、高額介護サービス費および高額居宅支援サービス費(以下、高額サービス費)の対象となる利用者負担は、居宅介護(支援)サービス費、施設介護サービス費にかかる利用者負担のほか、特例居宅介護(支援)サービス費・特例施設介護サービス費(いずれも緊急のサービス利用等の場合の給付)にかかる利用者負担です。したがって、入院・入所した場合の食事の提供に要する費用負担は含まれません。

 基本的には、所得に応じた三段階の利用者負担の上限額が設定されることになります。

 低所得者を除く一般の上限額は、原則として健康保険制度等の高額療養費の「多数該当」時の自己負担上限額と同額の「月額37200円」としています。

 なお、「多数該当」とは、健康保険制度において過去12か月の間に3回以上高額療養費(一般で月額63600円以上)を受けている場合に負担限度額を引き下げる仕組みです。

 そして、低所得者の負担上限額は市町村民税世帯非課税者等と老齢福祉年金受給者等の二段階に分けて設定されています。

まず、市町村民税世帯非課税者等の場合の負担上限額は、健康保険制度における市町村民税非課税者等の多数該当時と同額の「月額24600円」としています。

 次に、老齢福祉年金受給者等の場合の負担上限額は、老人保健制度における老齢福祉年金受給者(市町村民税非課税等に限る)の入院時の一部負担金と同額の「月額15000円」と設定しています。

 また、負担の上限額に「世帯合算」の仕組みを取り入れています。同一世帯に要介護者等が複数いる場合は、世帯員個々に上限額(今回示された案では37200円や24600円など)を設定するのではなく、その上限額を世帯全体の利用者負担の上限額としています。

 ただし、高額介護サービス費は個々の要介護者等ごとに支給されるため、世帯としての利用者負担上限額を個々の要介護者等の利用者負担の額に応じて、接分して個々の要介護者等の利用者負担上限額を設定することになります。

 なお、生活保護受給者の自己負担額は、原則として「介護扶助」の対象となり、生活保護費から支給されます。

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