米国同時テロ事件に対する公明党の対応

 自民、公明、保守の与党3党は2001年10月1日、米国の同時多発テロ事件に対し、国際テロの防止・根絶のために日本が実施する活動を定めた「テロ対策特別措置法」の要綱に合意しました。同法案は、同月5日に閣議決定、臨時国会に提出されました。
 そこで、新法制定の与党協議に当たってきた冬柴鉄三幹事長のインタビュー記事を転載いたします。(2001年10月3日付 公明新聞から)

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――テロ対策法案を検討してきた経緯を。

011004fuyusiba 冬柴:今回の米国同時多発テロ事件のような国際テロを防止し、根絶するためには、国際的な協調が必要です。国連安全保障理事会決議第1368号において、今回の米国で発生したテロリストによる攻撃を「国際の平和および安全に対する脅威」と認め、この脅威を取り除くために国連加盟国に適切な措置を取るように求めています。

 これに対し、国連加盟国である日本が、何をなすべきかが問われています。日本は憲法9条によって、武力行使を目的とした国際的な活動ができないことは当然ですが、自衛隊の国外への派遣やその活動のあり方については、国連平和維持活動(PKO)協力法、周辺事態法でかなり議論しましたので、その考え方を下敷きにして、日本として、主体的にテロへの対処の方針を立てようと検討してきたわけです。

国連安保理決議に基づいて

――テロ撲滅は外交で行うべきだとの意見もありますが。

冬柴:テロ根絶への長期的な取り組みとして外交、対話を続けていくことは言うまでもありません。しかし、今回のテロ事件の容疑者とされているウサマ・ビンラディンは98年8月にアフリカで米国大使館連続爆破事件を引き起こし、6000人を超える死傷者を出しています。米国はこの事件で、同人を米国法廷へ訴追し、外交ルートを通じて同人をかくまっているアフガニスタンのタリバンに身柄引き渡しを求めていますが、いまだに身柄引き渡しは行われていません。このテロに対し、国連安保理は3つの決議(第1267号<経済制裁等>、第1269号<テロ条約の早期締結や国際協調>、第1333号<第1267号を強化>)を採択し、ビンラディンとその組織をかくまいテロ訓練所を提供しているアフガニスタンのタリバンに対して、その行為を非難し、国連加盟国に対して、その防止などに適切な措置を取ることを求めています。

 今回の事件に対しても、国連安保理決議第1368号が採択されており、こうした国連安保理決議に基づき、日本が主体的にテロ対策に取り組むための法整備が必要になったわけです。決して米国の“報復”活動の後押しではありません。

――なぜ、新規立法なのでしょうか。

冬柴:日本が国際社会と協調し、テロ撲滅への措置を行うのに、現行法では十分に機能しません。例えば、周辺事態法は活動地域の限界がある上、その目的は日本周辺の安全保障を確かにするものですから、目的が異なります。PKO協力法も目的が「平和維持」であり、今回の主たる目的の「平和の回復」ではありません。ですから、新法をつくる必要がありました。

アメリカ軍支援が目的ではない

―― 一部マスコミ報道のように「米軍支援が目的」ではないのですね。

冬柴:もちろんです。法案の名称をマスコミは「米軍等支援法」などと報道していましたが、間違いです。法案の正式名称(仮称)は「平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」となっています。長い名称ですが、この法律で定めるのは「支援」ではなく、日本が主体的に行う「措置」だと明確にされています。これは「目的をはっきりしなければならない」との公明党の主張が生かされたものです。

――ほかに公明党の主張が反映された点は。

冬柴:法律の有効期間は2年間という期限をつけさせました。目的であるテロの撲滅、例えば、ビンラディンの身柄を引き渡し、テロ訓練所を破壊し、テロ組織体を壊滅させるといっても、期限を切らず、ずるずるいくのは危険です。そこで期限を区切って、その後、さらに継続するかどうかは、もう一度国会が判断することで歯止めがかかると考え、時限立法にしました。

――武器・弾薬の補給はどうなりますか。

冬柴:武器・弾薬の補給をしないのは当然です。輸送については将来どんな必要性が迫ってくるか分からないので禁止事項とはせず、法案審議の中で「慎重に取り扱う」との政府答弁で確認しようと考えています。

 実際、武器・弾薬の輸送を実施することになれば、閣議決定される基本計画の中に、どの地域で、どういう部隊が、どんな装備で、いつまで活動するかを明示しなければならず、その段階で、武器・弾薬を輸送するのかどうかの選択もできます。加えて、基本計画の国会報告も求めていますので、歯止めはかかります。

活動地域は、戦闘地域と一線を画した後方

――活動の実施地域は。

冬柴:これは、憲法の定めと非常に関係が深い問題です。周辺事態法で「戦闘地域とは一線を画した」後方地域支援という用語が出てきました。日本の行為は武力行使が目的ではなく、活動地域も戦闘地域と一線を画すという考え方を今回の法律でも採用し、実施地域にも歯止めをかけました。

――武器使用基準は。

冬柴:活動地域の一つと予想されるパキスタンはアフガニスタンと隣接しています。自衛隊を派遣し、難民支援や医療活動に当たることになれば、これまでのように、自分と仲間の生命だけを守っていればよいということだけでなく、難民支援や医療活動の結果、自衛隊の管理下に入った避難民や医師、看護婦および患者についても当然に自衛隊が守らなくてはなりません。相手がこちらの生命、身体を狙ってきた時は、武器使用できるようにしました。さらに、自衛隊の武器・弾薬を奪われ攻撃される危険もあるため、自衛隊法第95条の「武器等防護のための武器使用」を認めることとしました。どのような武器を装備するかも、公明党の主張でそれぞれの活動ごとの基本計画の中に明確にするようになりました。

――事前の国会承認は必要ありませんか。

冬柴:必要はないと考えています。なぜなら、PKO法や周辺事態法は特定のケースを想定していない一般法ですが、今回の法案は、特定のテロ攻撃の実行者、組織および支援者を対象に将来のテロを防止し抑圧するためという目的の特別法で、目的を限定しており、この法案の審議自体が承認に等しくなるからです。その上、自衛隊が派遣されるつど、閣議決定により基本計画を作成し、決定・変更時には国会に報告されますので、歯止めがかかります。

――他国領域への自衛隊派遣は憲法違反ではとの指摘があります。

冬柴:相手国の同意があれば他国領域に行けますが、武力行使が目的ではありません。もちろん武器を携帯しますが、それは自衛のため、また関係者の身を守るためであって、武器を使うことを目的に出て行くわけではありません。“海外派兵”ではなく海外派遣ですので、憲法9条には違反しません。



テロ対策特別措置法案(要綱)
最終更新日:10/05/2001 18:21:49

1、名称
 平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案

2、趣旨・目的
 この法律は、
 (1)平成13年9月11日に米国で発生したテロリストによる攻撃(「テロ攻撃」)が安保理決議第1368号において国際の平和と安全に対する脅威(きょうい)と認められたことを踏まえ、
 (2)あわせて、国連安保理決議第1267号、第1269号、第1333号その他の安保理決議が、国際テロリズムの行為を非難し、国連加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとるよう求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取り組みに積極的かつ主体的に寄与するため、次の事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資(し)するものとすることを趣旨・目的とする。
 ・テロ攻撃による脅威の除去に努めることにより国連憲章の目的達成に寄与する米国等の軍隊等(「諸外国の軍隊等」)の活動に対して我が国が実施する措置等
 ・関連する国連決議又は国際連合等の要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置等

3、基本的な原則
 (1)政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動、その他の必要な措置(「対応措置」)を適切かつ迅速に実施することにより、国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取り組みに我が国として積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努める。
 (2)対応措置の実施は、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使に当たるものであってはならない。
 (3)内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
 (4)関係行政機関の長は、対応措置の実施に関し、相互に協力する。
 (5)対応措置が行われる地域は、我が国領域、公海(その上空を含む)及び外国領域とする。ただし、外国領域については、当該外国の同意がある場合に限ることとし、公海(その上空を含む)及び外国領域については、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に限る。

4、我が国が実施する活動の種類・内容及び実施主体
 (1)協力支援活動
   <1>諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜(べんぎ)の供与その他の支援のための措置。
   <2>自衛隊を含む関係行政機関が実施する。
   <3>自衛隊が行う物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務。(ただし、武器・弾薬の補給及び戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備は行わない)
 (2)捜索救助活動
   <1>戦闘行為によって遭難した戦闘参加者(戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを含む)の捜索・救助を行う活動。
   <2>自衛隊の部隊等が実施する。
   <3>捜索救助活動の実施に伴う協力支援活動としての物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、宿泊、消毒。(ただし、武器・弾薬の補給及び戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備は行わない)
 (3)被災民救援活動
   <1>上記2に掲げる目的に関連した国連決議又は国際機関の要請に基づき被災民を救援するために実施する、食糧・衣料・医薬品等の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づく活動。
   <2>自衛隊を含む関係行政機関が実施する。
 (4)その他の必要な措置
   <1>例えば、自衛隊による在外邦人等輸送にあたり外国人をも輸送すること等。
   <2>自衛隊を含む関係行政機関が実施する。

5、基本計画
 (1)閣議決定される基本計画には、対応措置に関する基本方針のほか、上記4に掲げる各活動に関し、次に掲げる事項を定める。
   <1>協力支援活動に関する事項
       基本的事項、活動の種類・内容、活動を実施する区域の範囲、外国領域で活動を実施する自衛隊の部隊等の規模・構成・装備及び派遣期間等
   <2>捜索救助活動に関する事項
       基本的事項、活動を実施する区域の範囲、外国領域で活動を実施する自衛隊の部隊等の規模・構成・装備及び派遣期間等
   <3>被災民救援活動に関する事項
       基本的事項、活動の種類・内容、活動を実施する区域の範囲、外国領域で活動を実施する自衛隊の部隊等の規模・構成・装備及び派遣期間等
   <4>その他の必要な措置に関する事項
       実施に関する重要事項等
 (2)対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該国政府と協議して、実施する区域の範囲を定める。

6、関係行政機関による対応措置の実施手続等
 (1)防衛庁長官は、基本計画に従い、実施要項において具体的な実施区域を指定し、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等に協力支援活動としての物品・役務の提供、捜索救助活動及び被災民救援活動の実施を命ずる。また、対応措置の中断・休止に関する事項を規定する。
 (2)上記(1)のほか、防衛庁長官その他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施する。

7、物品の提供の具体的方法
 内閣総理大臣、各省大臣等は、その所管に属する物品(武器・弾薬を除く)につき、諸外国の軍隊等又は国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の無償貸付(たいふ)又は譲与(じょうよ)を求める旨の申し出があった場合、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、所掌(しょしょう)事務に支障を生じない限度において、当該申し出に係る物品を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

8、国会報告
 内閣総理大臣は、基本計画の決定・変更があったときはその内容を、また、基本計画に定める対応措置が終了したときはその結果を、遅滞(ちたい)なく国会に報告する。

9、武器使用
 (1)自衛隊の部隊等の自衛官による武器使用の要件等
   <1>自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若(も)しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
   <2>その事態に応じて合理的に必要と判断される限度
   <3>武器の使用に際し、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を加えてはならない。
 (2)武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、原則としてその命令によらなければならない。この場合、上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命・身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、武器の使用が適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
 (3)自衛隊法第95条(武器等防護のための武器使用)は適用する。

10、その他
 (1)この法律は、公布の日から施行する。
 (2)この法律を受けて、自衛隊がその任務遂行に支障を生じない限度において協力支援活動等を実施できる旨を自衛隊法に規定する。
 (3)この法律は、施行の日から2年で効力を失うが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、2年以内の期間を定めて効力を延長することができる。(再延長においても同様)

自衛隊法改正案(大要)
最終更新日:10/05/2001 18:10:58
<我が国に駐留する米軍の施設等の警護>
 我が国に駐留する米軍の施設等を警護(けいご)するため、次の規定を新設する。
(1)特別の必要がある場合の我が国に駐留する米軍の施設等の警護
  <1> 内閣総理大臣は、本邦にある我が国に駐留する米軍の施設等に対するテロリズムによる被害を防止するため特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に警護出動を命ずることができる。
  <2> 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等に警護出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛庁長官と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は区域及び期間を指定する。
  <3> 内閣総理大臣は、指定した期間内であっても、我が国に駐留する米軍の施設等の警護の必要がなくなったと認める場合には、速(すみ)やかに、部隊等の撤収(てっしゅう)を命ずる。
  <4> <1>の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、武器の使用等の警察官職務執行法の規定を準用する。
  <5> <1>の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
  <6> <4>及び<5>の権限は、<1>の規定により指定された施設又は区域の警護のためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において当該施設又は区域の外部においても行使することができる。
(2)通常時の自衛隊の施設内警護
  武器等の保管・整備を行う施設設備、営舎又は港湾若(も)しくは飛行場に係る施設設備が所在する本邦内の自衛隊の施設を職務上警護する自衛官は、職務を遂行(すいこう)するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、施設内において、その事態に応じ合理的に必要とされる限度で武器を使用することができる。(ただし、危害の許容は正当防衛又は緊急避難の場合に限る)。
  ○ 自衛隊法の一部を改正する法律案においては、我が国に駐留する米軍の施設等の警護のほか、これまで検討してきた以下の2項目も含まれている。

<武装工作員等や不審船事案への対応>
(1)武装工作員等の事案に対応するため、治安出動時における警察官職務執行法の範囲を超えた武器使用権限として、武装して暴行・脅迫を行う一定の者を鎮圧(ちんあつ)する場合を追加する。
(2)武装工作員等の事案に対応するため、治安出動下令前の事態緊迫時における情報収集の規定を新設するとともに、その際の自己防護のための武器使用権限を新設する。
(3)不審船事案に対応するため、海上警備行動時等において一定の要件に該当する船舶を停船させるために行う射撃について、人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却(そきゃく)されるよう、所要の規定を整備する。

<秘密保全のための罰則強化>
 我が国の防衛上特に秘匿(ひとく)することが必要な重要な秘密を漏(ろう)えいした一定の者を従来に比し重い刑罰に処する規定等を新設する。

国連「安保理決議1368」について
最終更新日:10/05/2001 18:10:56
 2001年9月11日に発生した米国での同時多発テロについて、国連安全保障理事会(以下、安保理)は翌12日、即座に、今回のテロを「国際の平和及び安全に対する脅威」と認め、国連としてあらゆる手段を用いて闘うことを決意する非難決議を全会一致で採択しました。これが「安保理決議1368」といわれるものです。
 同決議には、今回のテロの主要容疑者とされるウサマ・ビンラディン氏と、アフガニスタンを実効支配し、同氏をかくまっていると見られるイスラム原理主義勢力・タリバンの名は記されていません。しかし、事件への関与が極めて濃厚視されており、その証拠が明らかになれば同決議は事実上、両者に対するものと解釈できます。
 決議は冒頭で、国連憲章に基づき、加盟国は個別的または、集団的自衛の固有の権利を持つことを確認する一方、今回のテロ攻撃の実行者、組織者及び支援者を法に照らして裁くために、すべての加盟国に共同して迅速に対処するよう強く要請しています。
 さらに、国際社会に対し、国際テロ条約並びに、同条約の履行や締結促進などを求めた「安保理決議1269」(1999年10月)をはじめとする安保理決議の完全な実施により、テロ行為を防止し抑圧するため一層の努力をするよう呼び掛けています。
 ビンラディン氏とその背後にあるとされるタリバンをめぐって採択された安保理決議は、今回が初めてではなく、過去に2回決議されています。1998年8月にアフリカで起こった米国大使館連続爆破事件などに関するもので、最初が1999年10月に、ビンラディン氏の身柄引き渡しを含めたタリバンに対する経済制裁決議(全会一致)です(「安保理決議1267」)。その次が、2000年12月に行われた経済制裁強化と国連加盟国に対して武器禁輸を求める決議です(「安保理決議1333」)。
 現在、日本国内の一部に、米軍が軍事力行使に出る場合、「安保理決議1368」以外に新たな安保理決議が必要との意見もありますが、公明党は、新たな決議ができれば望ましいが、「今、国連決議が期待できる状況ではない。国連決議1368を根拠にするのもやむを得ない」(神崎武法代表)と考えています。




このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。