議会への請願・陳情の出し方をご案内します
皆さんの要望を直接政治に反映させる方法の一つとして請願や陳情があります。
請願は、日本国憲法で保障されている基本的な権利です。成年/未成年、 私人/
法人を問わず、誰でも請願することができます。なお、日本に在住する外国人も請願
することができます。
地方議会への請願については地方自治法124条で議員の紹介を必要としています。
一般に各地方議会では、会議規則等により書面での提出を明記し、書式例などを定めています。
地方議会へ請願書を出すには・・・
地方議会への請願書の出し方は、以下の書式を参考にしてください。
1 請願書には、議員の紹介が必要です。
・紹介議員として1名以上の議員の署名(ワープロ・ゴム印などの記名と押印でも可)をもらってください。
・紹介議員がいない場合は、請願書ではなく、陳情書となります。(陳情書については後ほど説明します。)
2 件名、要旨及び理由を簡潔に記載してください。
3 提出年月日、請願者の住所(法人の場合は所在地と名称)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名(ワープロ・ゴム印などの記名と押印でも可)してください。
4 複数の人で請願をする場合は、代表者を一人決めて、(外○○名)と記載してください。
5 代表者以外の方は、署名簿を添付すると良いでしょう。住所と氏名を自署します。印鑑等はあってもなくても効力に代わりはありません。
6 複数の内容の請願を出すときは、1件ごとに請願書を作成してください。
7 道路、公園など、場所に関するものについては、略図等を添付しても良いでしょう。
8 請願はいつでも受け付けていますが、3月・6月・9月・12月に開催される定例会毎に期限を定めていますので、各議会の事務局へお問合せください。受け付けた請願は定例会で審議します。
請願と陳情の違いは・・・
請願書と陳情書は、その内容に違いはありませんが、議会での取り扱いが異なります。
一般的に議会では、請願については議会で審議し、採択(請願の内容に賛成)か不採択(請願の内容に賛成できない)かを議会で賛否をとります。
そして採択されたもののうち、執行機関で処理することが適当なものは、市や教育委員会、警察本部などに送付します。
一方、陳情書は、原則としてその内容を各議員に周知することにとどまり、議会としての意思決定はしません。
《請願書書式例》
《署名簿の書式例》 請願者が複数いる場合この署名欄に署名してください。
◎請願者が複数いる場合は、請願書にこの署名簿を添えてください。
◎件名、要旨、理由は請願書と同一にしてください。
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |