介護保険の見直し:高齢者の保険料を6段階に細分化
第2段階を二つに細分化し、年金収入80万円以下の負担を軽減
第2段階を二つに細分化し、年金収入80万円以下の負担を軽減
厚生労働省は10月12日の全国介護保険担当課長会議で、65歳以上が負担する所得段階別の介護保険料(1号被保険者の保険料)について、現行の原則5段階から6段階に細分化する方針を公表しました。
低所得層の保険料区分を細かくすることで、負担軽減を図ります。2006年4月からの実施を目指すことになります。
65歳以上の介護保険料は現在、「本人が住民税非課税」の場合を基準額に、「生活保護・老齢福祉年金受給者」は半額、「世帯全員が住民税非課税」は4分の3に軽減し、「本人が住民税課税で年間所得200万円未満」は基準額の1.25倍、「年間所得200万円以上」は1.5倍としています。
保険料が3/4に軽減されている層は世帯全体の所得の差が大きく、低所得の世帯ほど負担感が重くなります。このため、厚生労働省は、第2段階を2つに分けて「年金収入が80万円以下でその他所得がない」人は保険料を半額にすることを検討しています。具体的な区分や保険料率については市町村が、独自の条例で決定することになります。
現行 | ||
第1段階 | 生活保護 | 1/2 |
第2段階 | 市町村民税・世帯非課税 | 3/4 |
第3段階 | 市町村民税・本人非課税 | 規準額 |
第4段階 | 市町村民税・本人課税所得金額が200万円未満 | 1.5 |
第5段階 | 市町村民税・本人課税 所得金額が200万円以上 | 2 |
見直し後 | 対象者 | ||
第1段階 | 生活保護 | 1/2 | 2% |
第2段階 | 市町村民税・世帯非課税 高齢者本人の所得が年金のみで80万円以下 | 1/2 | 17% |
第3段階 | 市町村民税・世帯非課税で第2段階に該当しない者 | 3/4 | 17% |
第4段階 | 市町村民税・本人非課税 | 規準額 | 39% |
第5段階 | 市町村民税・本人課税 所得金額が200万円未満 | 1.5 | 13% |
第6段階 | 市町村民税・本人課税所得金額が200万円以上 | 2 | 12% |
<参考リンク>介護保険料段階の考え方
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |