東京都が低所得者の利用者負担軽減策を実施
東京都は、2001年10月10日、介護保険の低所得者対策として現行の利用料減免措置見直し、サービスを提供する事業者の負担部分の一部を、公費(都と区市町村が折半)で助成する制度を導入することを発表しました。
また、現状は社会福祉法人や市区町村に限られている減免措置の事業主体を民間事業者にまで拡大し、対象サービスも4種類から9種類に拡充すること決定しました。
2002年1月から2005年3月までの期限付きで実施されることになりました。
都道府県レベルで利用料の減免を打ち出したのは、東京都が初めてで、所得が低い層への支援策としては、画期的なものといえます。
今回の東京都の施策は、国の特別措置で低所得者への利用料の減免が可能になっているにも係わらず、その負担の大部分が事業者負担となっているために、制度それ自体が全く利用されていない現状を改善することに主な主眼があります。
都議会公明党が平成12年12月の議会から継続的に主張し、13年2月議会の代表質問で具体的に指摘した内容が実現しました。
制度上、実際にサービスを提供する事業者がこの制度を活用するか否かは、その事業者に任されてますので(自動的にすべて事業者に適用されるわけではありません)、事業者の積極的な制度利用が期待されるところです。
国の特別対策 | 東京都の新制度 |
対象サービス国の特別対策の4サービスに、5つのサービスを加える | |
訪問介護 | 訪問介護 |
通所介護(デイサービス) | 通所介護(デイサービス) |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
指定介護老人福祉施設における施設サービス (特別養護老人ホームでのサービス) | 指定介護老人福祉施設における施設サービス (特別養護老人ホームでのサービス) |
訪問入浴介護 | |
訪問看護 | |
訪問リハビリテーション | |
通所リハビリテーション | |
短期入所療養介護 |
国の特別対策 | 東京都の新制度 |
事業主体すべての事業者に拡大して同一の競争条件を整備する | |
自治体と社会福祉法人 | 希望するすべての事業者 |
社会福祉上を直営する区市町村 | 社会福祉上を直営する区市町村 |
社会福祉法人 | 社会福祉法人 |
一般事業者 |
国の特別対策 | 東京都の新制度 |
公費による助成事業者負担を公費で軽減し、事業者の制度活用を促す | |
一定割合までは全額法人等の負担、超過した分は法人と公費の折半 | 原則として減額分を事業者と公費の折半 |
国の特別対策 | 東京都の新制度 |
対象となる利用者負担介護費負担のみを軽減する | |
介護費負担 | 介護負担のみ |
食事負担 | |
日常生活費負担 |
国の特別対策 | 東京都の新制度 |
対象者 | |
区市町村民税の世帯非課税者 (介護保険所得区分の第1段階、第2段階の者) | 区市町村民税世帯非課税で、次の用件をすべて満たす「特に生計が困難である者」で、区市町村が認めた者 |
1)世帯の年間収入が基準収入以下であること。(ひとり世帯の場合は、120万円) | |
2)世帯の預貯金額が基準収入額の2分の1以下であること。 | |
3)介護保険料を滞納していないこと。 |
軽減額の負担割合(ホームヘルプの場合)
国の特別対策

東京都の利用費負担軽減策

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