期日前投票は手ぶらでできます!
10月22日に投開票の衆院総選挙。当日、仕事やレジャーなどで投票が難しい人は、期日前投票を行うことが出来ます。
投票するには各家庭に届く「投票所入場整理券」が必要だと思われがちですが、実は入場券がなくても投票できます。一般にはあまり知られていないが、免許証などにより本人確認ができれば、誰でも手軽に投票できるのです。
茨城県選管などは「入場整理券がなくても投票はできるので、ぜひ多くの人に投票所に足を運んでほしい」と呼び掛けています。
入場整理券は、投票日前に選挙人に対して交付されています。選挙の名称や投票日時、投票所、選挙人の住所、氏名などを記載しています。投票日に投票所に持参し、投票用紙と引き換えるために必要とされます。
入場整理券がなければ投票できないと思っている有権者は多いかもしれませんが、実は、入場券がなくても投票は可能です。県選管によれば、自宅に忘れたり紛失したりするなどの理由で持参できなくても、投票日当日に選挙権があれば投票はできるのです。
期日前投票も仕組みは同じ。各市町村選管で用意した宣誓書に、住所や氏名、生年月日、当日投票できない理由などを記載し、提出すれば、入場券がなくても投票できます。その際、県選管は「運転免許証や健康保険証など本人確認のための身分証明書を持参してほしい」と話しています。しかし身分証明書がなくても聞き取りなどで本人確認が取れれば、投票は可能です。
また、市町村選管では、入場券の裏などに予め期日前投票の宣誓書を印刷してところもあります。写真は、日立市の入場券と宣誓書の様式です。
入場整理券がなければ投票できないと思っている有権者は多いかもしれませんが、実は、入場券がなくても投票は可能です。県選管によれば、自宅に忘れたり紛失したりするなどの理由で持参できなくても、投票日当日に選挙権があれば投票はできるのです。
期日前投票も仕組みは同じ。各市町村選管で用意した宣誓書に、住所や氏名、生年月日、当日投票できない理由などを記載し、提出すれば、入場券がなくても投票できます。その際、県選管は「運転免許証や健康保険証など本人確認のための身分証明書を持参してほしい」と話しています。しかし身分証明書がなくても聞き取りなどで本人確認が取れれば、投票は可能です。
また、市町村選管では、入場券の裏などに予め期日前投票の宣誓書を印刷してところもあります。写真は、日立市の入場券と宣誓書の様式です。