2月14日、日本では同性どうしの結婚が認められていないのは、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、東京など全国の同性のカップルが国に賠償を求める、初めての集団訴訟を起こしました。
結婚の当事者について、民法や戸籍法には「夫婦」と記されていて、国は「男である夫」と「女である妻」の意味だとして同性どうしの結婚を認めていません。
これに対して、東京などに住む同性のカップル13組は、性的指向による差別は許されないという考え方が広まる中、国が法律を改めないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、東京、大阪、名古屋、札幌の4か所で国に賠償を求める訴えを起こしました。同性婚をめぐる集団訴訟はこれが初めてです。
最近では同性のパートナーを結婚に相当する関係と認める自治体や、配偶者として扱う企業が増えるなど、LGBT=性的マイノリティーの人たちの権利を守る動きが広がっています。
一方で、日本の法制度は、結婚は男女がするものだという考え方が一般的だとしてその前提で運用されています。
憲法24条の「両性の合意」とは
日本国憲法では、第24条に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定されています。
この条文の「両性」という文言を、「男性」と「女性」を意味すると理解する人が多いかもしれません。婚姻は「男性」と「女性」の合意によって成り立つため、「女性」と「女性」や、「男性」と「男性」の婚姻は、「両性の合意」とは言えない、つまり、憲法は同性婚を禁止しているという主張する人もいるかもしれません。
しかし、日本国憲法の制定経緯を理解すると、憲法はこのような考え方で「両性の合意」と規定している訳ではないということが容易に理解できます。
第二次世界大戦前、日本は封建的な家長制度を採用していました。すなわち、家長の許しがない限り、愛しあう者同士であっても、両当事者の意思だけでは結婚をすることが許されなかったのです。戦後、日本国憲法起草時においては、この家長制度が否定され、愛しあう者同士の合意のみで婚姻ができると定めました。これが憲法24条です。つまり、「両性の合意のみに基づいて」とは、「両当事者の合意のみで」婚姻が認められるという意味の規定と見なすべきです。
日本国憲法の制定当時、同性愛が公式の場で議論されることはほとんどない時代でした。同性同士で結婚したいと考えている人がいるなど、起草者たちは考えてもいなかったでしょう。憲法起草時において同性同士の結婚はそもそも想定していなかったのですから、同性同士の結婚を禁止するために「両性」という文言が採用されたとは考えられないとみすべきです。
最近は、「日本国憲法は同性婚を禁止していない」との考え方が大勢を占めていると言っても過言ではありません 。
ニュージーランドで同性婚を認める法律を審議する際、推進派の議員のが行った同性婚賛成演説
2013年、ニュージーランドで同性婚を認める法律が採決される際、賛成派のモーリス・ウィリアムソン議員が行ったスピーチの翻訳。同性婚をどう捉えるか、このウィリアムソン議員の主張は、正しいと思います。
ニュージーランド議会では、採決の結果、同性婚を求める決断をしました。
日本国憲法では、第24条に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定されています。
この条文の「両性」という文言を、「男性」と「女性」を意味すると理解する人が多いかもしれません。婚姻は「男性」と「女性」の合意によって成り立つため、「女性」と「女性」や、「男性」と「男性」の婚姻は、「両性の合意」とは言えない、つまり、憲法は同性婚を禁止しているという主張する人もいるかもしれません。
しかし、日本国憲法の制定経緯を理解すると、憲法はこのような考え方で「両性の合意」と規定している訳ではないということが容易に理解できます。
第二次世界大戦前、日本は封建的な家長制度を採用していました。すなわち、家長の許しがない限り、愛しあう者同士であっても、両当事者の意思だけでは結婚をすることが許されなかったのです。戦後、日本国憲法起草時においては、この家長制度が否定され、愛しあう者同士の合意のみで婚姻ができると定めました。これが憲法24条です。つまり、「両性の合意のみに基づいて」とは、「両当事者の合意のみで」婚姻が認められるという意味の規定と見なすべきです。
日本国憲法の制定当時、同性愛が公式の場で議論されることはほとんどない時代でした。同性同士で結婚したいと考えている人がいるなど、起草者たちは考えてもいなかったでしょう。憲法起草時において同性同士の結婚はそもそも想定していなかったのですから、同性同士の結婚を禁止するために「両性」という文言が採用されたとは考えられないとみすべきです。
最近は、「日本国憲法は同性婚を禁止していない」との考え方が大勢を占めていると言っても過言ではありません 。
ニュージーランドで同性婚を認める法律を審議する際、推進派の議員のが行った同性婚賛成演説
2013年、ニュージーランドで同性婚を認める法律が採決される際、賛成派のモーリス・ウィリアムソン議員が行ったスピーチの翻訳。同性婚をどう捉えるか、このウィリアムソン議員の主張は、正しいと思います。
ニュージーランド議会では、採決の結果、同性婚を求める決断をしました。
Hon. Maurice Williamson (2013/4/17)
https://twitter.com/williamson_nz/status/324279091677253634
(同性婚に)反対する人の多くは、法案が通ることで社会にどういう影響があるかに関心があり、心配しているんでしょう。その気持ちはわかります。自分の家族に起こるかもしれない「何か」が心配なんです。
繰り返しになりますが、言わせてください。
今、私たちがやろうとしていることは「愛し合う二人の結婚を認めよう」。ただそれだけです。
外国に核戦争をしかけるわけでも、農作物を一掃するウイルスをバラ撒こうとしているわけでもない。
お金のためでもない。単に、「愛し合う二人が結婚できるようにする」この法案の、どこが間違っているのか。だから、本当に理解できないんです。なんでこの法案に反対するのかが。自分と違う人を好きになれないのはわかります。それはかまいません。みんなそんなようなものです。
この法案に反対する人に私は約束しましょう。水も漏らさぬ約束です。
明日も太陽は昇るでしょうし、あなたのティーンエイジャーの娘はすべてを知ったような顔で反抗してくるでしょう。明日、住宅ローンが増えることはありませんし、皮膚病になったり、湿疹ができたりもしません。布団の中からカエルが現れたりもしません。明日も世界はいつものように回り続けます。だから、大騒ぎするのはやめましょう。この法案は関係がある人には素晴らしいものですが、関係ない人にはただ、今までどおりの人生が続くだけです。
最後になりますが、私のところに、この法案が干ばつを引き起こした、というメッセージが来たんです。この法案が干ばつの原因だと。ええと、私のTwitterアカウントをフォローしている方はご存知かもしれませんが、パクランガでは今朝、雨が降ったんですよ。
そしたら、今まで見たことがないくらい、大きな虹が見えたんです。ゲイ・レインボーが。
これは、しるしに違いありません。あなたがもし信じるならば、間違いなく、しるしです。