強制不妊被害者の救済法成立
■公明、早期救済へ議論リード/一時金320万円を支給
 4月24日、旧優生保護法(1948〜96年)下で障がい者らが不妊手術を強制された問題で、被害者に1人当たり320万円の一時金を支給する救済法が、参院本会議で全会一致で可決、成立し、即日で施行されました。救済法は自民、公明の与党ワーキングチーム(WT)と、与野党による超党派の議員連盟が議員立法でまとめたものです。

 宮城県の女性が昨年1月30日、旧優生保護法に基づく不妊手術の強制で人権を侵害されたとして、国に損害賠償を求める訴訟を仙台地裁で起こしたことを契機に、被害者救済のための法整備の議論が進みました。
 公明党は与党の中で、当初から議論をリード。まず訴訟提起前から、被害者救済の取り組みを始めました。宮城県議らが女性の声を聞き、県議会での勉強会を開催。訴訟が提起されたその日に、石田祝稔政務調査会長が当時の加藤勝信厚生労働相と会談し「看過できない問題」として救済の取り組みの必要性を訴えました。
 昨年2月20日には、山口那津男代表が記者会見で「本人の意に反して手術が施されたとすれば、人権上問題だ。政治的に救済のあり方を考える必要がある」と指摘。21日の与党幹事長会談で当時の井上義久幹事長が「(被害者を)本人の意思に反して不妊手術が繰り返されたとすれば、何らかの形で救済すべきだ」と強調し、3月13日に与党WTが設置されました。超党派議連も3月6日に立ち上がりました。
■「深くおわび」と明記
 救済法の前文には「我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」と明記しています。
 訴訟の原告団などから、被害者の名誉と尊厳を回復するに足る謝罪を強く求める要請があったことも踏まえ、おわびの主体を明確にするため、当初案にはなかった「それぞれの立場において」との文言を入れました。「それぞれの立場」は、一義的には、旧優生保護法を制定した国会や強制不妊の執行に当たった行政府のことを指していますが、地方自治体や医療界、福祉関係団体なども含まれると考えます。
 前文には被害者へのおわびに続いて「今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるよう努力を尽くす」という記述もあります。「名誉」「尊厳」という言葉は法律でほとんど用いられない表現ですが、被害者の要請に少しでも応えるべきとの公明党の強い主張で明記されました。

 被害者に1人当たり320万円の一時金が支給されますが、この320万円という金額は、99年から不妊手術の被害者に補償を始めたスウェーデンの補償額「17万5000クローナ」に物価変動などを反映させた金額です。ドイツにも同様の例がありますが、補償額は40万円程度と低いものでした。

■一刻も早く実効性ある対策を行うことを重視
 高齢になっている被害者を一日も早く支援できるようにすることを特に重視して取り組みました。
 また、「強いられた同意」の下で手術が行われたケースも想定されることから、支援の対象はできるだけ幅広くすべきと主張し、強制手術だけでなく、本人が同意したとされるケースも対象に含めることができました。
 不妊手術の記録がない人についても、公明党の提案で本人の申し立て内容などから「明らかに不合理ではなく、確からしい」と確認できれば、支給対象に含めることができました。
 請求受け付けや相談支援を担う各自治体と厚生労働省が連携し、速やかな支給に努めるよう求めていきます。被害者本人が給付を望まないケースも想定されるため、本人への通知は行われませんが、情報を得にくい人もいることから、広報や周知、相談体制の整備に万全を期すよう訴えていきます。

■優生思想の根絶を
 今回の強制不妊は、障がい者差別につながる優生思想に基づくものであり、このような事態を二度と起こしてはいけません。
 訴訟の原告団などから、今なお、優生思想に基づく不適切な問題が起きているとの深刻な指摘があります。法律には互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現へ、強制不妊手術などに関する「調査その他の措置を講ずる」と明記されました。この作業のあり方は極めて重要であり、公明党内でも引き続き議論していきます。