4月16日、安倍晋三首相は、新型コロナウイルスの感染増加に対応する緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大しました。4月7日に発令した東京、大阪など7都府県から対象地域を追加。新たに対象となった地域の知事は、法的根拠のある外出自粛要請が可能となりました。期間は5月6日までで、感染拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐには、大型連休中を含めた人の移動を全国一斉に抑える必要があると判断したものです。
 政府は16日夕、専門家で構成する諮問委員会に、宣言対象を全国に拡大することを提案しました。担当の西村康稔経済再生担当相は感染者が急増している地域として茨城県、北海道、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6道府県を挙げた。政府は基本的対処方針を改定し、これらの6道府県と、7都府県の計13都道府県について、特に重点的な対策を進める「特定警戒都道府県」と位置付けました。

緊急事態措置にもとづく3つの要請
 翌17日、茨城県の大井川知事は、緊急事態措置にもとづき、以下の3点を要請しました。
◎茨城県にお住いの方に対する外出自粛要請
◎「3つの密」が重なりやすい施設に対する休業要請
◎「3つの密」が重なりやすい施設でのイベントの開催自粛

 茨城県内で休業要請が出された施設はパチンコ店や接待を伴うスナックやバー、カラオケボックスやスポーツクラブなど合わせて23種類で、期間は18日午前0時から来月6日までです。
 これにともない協力してもらう事業者に対し、1事業者あたり10万円の協力金を支払うことも決め、事業者が事業所を借りている場合などには上乗せし、最大で30万円を支給すると発表しました。
 一方、医療機関や鉄道などの公共交通機関、それに生活に必要なものを販売する店舗などは感染防止のための対策を講じた上で営業を続けるとしています。
 大井川知事は「東京などの都市部から茨城県に感染が広がるのをどうブロックするのかが重要であり、大型連休に向けて県外からも客が集まると見込まれる施設に絞って休業を要請することにした。食料や医薬品などはこれまで通り購入できるので、県民には冷静な対応をお願いしたい」と述べました。

営業の自粛をもめる施設

 茨城県が法律に基づいて休業を要請する施設は次のとおりです。
 遊技施設としては、パチンコ店。
 遊興施設などとして、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、接待を伴うスナックやバー、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、カラオケボックス、ライブハウス。
 劇場などとしては、劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場です。
 運動・遊技施設は、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、ゲームセンターとなっています。