台風13号に関する県北3市の支援制度
 9月28日、茨城県は台風13号による線状降水帯で浸水被害を受けた住宅がある北茨城市と高萩市に、住宅の再建費用などが支給される「被災者生活再建支援法」の適用を決めました。
 日立市に関しては、県の独自条例で支援法と同等の支援を行います。
床上浸水の被害
 「被災者生活再建支援法」は、大規模災害が起きた際、被害の程度に応じて国と県が住宅の再建費用などを支給する法律です。
 9月8日の記録的な大雨で北茨城市と高萩市は、半壊や床上浸水の被害を受けた住宅の数が、適用の基準を満たしたため、2市にこの法律を適用。2市では住宅が全壊の被害を受けたか、解体の必要があると自治体が認定した世帯に最大で300万円、大規模半壊の場合は最大250万円、中規模半壊の場合は最大100万円の支援金が国と県から支給されることになります。
 申請の受け付け開始の時期は、今後、それぞれの自治体で決定します。
 一方、今回の大雨では日立市や他の市町村でも住宅の被害が確認されていますが、都市の規模が大きくこの法律を適用する基準に達していないため、北茨城市と高萩市以外の自治体では、茨城県独自の補助事業を活用して2つの市と同じレベルの支援をしていくことを正式に決定しました。
 その他、支援法や対象にならない半壊の世帯には20万円の支援が県制度で支給されます。
 半壊以上のり災証明書が発行された方は、こうした支援が受けられますので、早めに市役所の相談窓口に問い合わせて下さい。

日立市「被災後の経済・生活状況によって活用できる支援制度があります」
https://www.city.hitachi.lg.jp/moshimo/002/001/p004228.html