都道府県議会議員は、「地方公務員共済組合法」(第11章 地方議会議員の年金制度)により、都道府県議会議員共済会(以後便宜上、県議共済と略称します)に強制加入しなくてはいけません。
県議共済は、公務員の共済とは異なり、長期給付のみであり、その区分は年金(退職、遺族、公務傷病)と一時金(退職、遺族)に分けられます。
●在職3年以上12年未満で退職した県議会議員は、掛け金の総額に一定の割合を乗じた額の退職一時金が支払われます。
●都道府県は議員一人あたり6万2000円の負担金を県議共済に支払うことになっています。
県議共済は、公務員の共済とは異なり、長期給付のみであり、その区分は年金(退職、遺族、公務傷病)と一時金(退職、遺族)に分けられます。
退職年金と退職一時金
●県議会議員として12年間以上在職し、満65歳以上である者には退職年金が支給されます。退職年金の支給月額は、平均報酬年額の150分の40であり、在職期間が12年を超え1年を増す毎に150分の0.8を加算した額となります。在職期間 | 年支給額 | 月支給額 |
3期(12年) | 223万2000円 | 18万6000円 |
4期(16年) | 241万560円 | 20万880円 |
5期(20年) | 258万9120円 | 21万5760円 |
6期(24年) | 276万7680円 | 23万640円 |
7期(28年) | 294万6240円 | 24万5520円 |
●在職3年以上12年未満で退職した県議会議員は、掛け金の総額に一定の割合を乗じた額の退職一時金が支払われます。
在職期間 | 乗率 |
3年以上4年以下 | 56% |
4年を超え8年以下 | 64% |
8年を超え12年未満 | 72% |
県議会議員の掛け金と都道府県の負担金
●県議会議員は毎月の報酬から7万4400円を県議共済の掛け金として、期末手当からその2%を特別徴収掛け金として納めます。●都道府県は議員一人あたり6万2000円の負担金を県議共済に支払うことになっています。
県議会議員の年金制度は、国会議員の年金制度とは大きく異なり、12年掛けて支給額は223万円あまりです。厚生年金の自己負担が6.79%であるのに比べても県議共済は8.75%と割高になっています。都道府県の負担率も、自己負担分の8割強と低いのが実情です。
県議共済は平成15年度の決算では、約46億円の赤字が発生しました。積立金を取り崩して支払いに充てていますが、15年度末の積立金残高は137億円あまりとなりました。
今後、給付の引き下げや掛け金の引き上げが懸念されています。