公明党全国代表協議会が9月4日、党本部で開催されました。開会前に、全国から集まった各都道府県の議会議員に、平成の大合併と県議選の区割りについての考え方を聞きました。
 まだ、方針が決まっていない都道府県も多いのが現実ですが、特例条例を制定したほとんどの県が、合併後の選挙(2007年4月統一選)から合併後の選挙区割りで道府県議員選挙を行うことになっています。
 翻って、合併後も4年間、現在の選挙区割りを延長しようと方向性を決めた県は、1県だけでした。
 意見を聞いた他県の議員の多くが、「市町村合併の実効性を高めるために、新らたな市町村の一体感を強めるためにも、県議レベルの選挙区も変更するのが当然である」との意見を述べておりました。
 この選挙区割り問題は、県民の間でほとんど話題に上がっておりません。県民の大きな議論の中で、検討し同意を得なくてはならない問題だと思います。
 あらためて、この9月議会での数による選挙区割りの先送り決定に反対するとともに、県議会各会派でのしっかりとした議論が必要だと主張いたします。
【解説】合併後の県議選挙区割りについて
 公職選挙法では、合併によって選挙区をまたがる新しい市町村が誕生する場合、県議会議員の新しい選挙区割りを合併までに決めておくことが定められている。茨城県の場合、常陸太田市を中心とする合併と、常陸大宮町を中心とする合併が、10月から11月に予定されていますので、この両地域に関する選挙区割りをこの9月議会で決定しなくてはなりません。
●公職選挙法の原則と合併特例法の特例
 公職選挙法で県議選の区割りは市・郡単位と定められています。公選法の原則では、合併後の新たな市・郡の境界で区割りを設定し直さなければなりません。
 しかし、合併特例法の特例措置を適用すれば、合併前の選挙区のまま選挙を行うことが出来ます。合併特例法の特例措置期限は、最長で次期県議選の当選議員の任期満了まで(茨城県の場合は2011年1月)と定められています。
●3つの選択肢
 県議会は実質的に
(1)合併後から公選法の原則
(2)次期県議選前(2007年1月)まで特例適用
(3)次の次の県議選前(2011年1月)まで特例適用
 の三つから選択することになります。
 井手よしひろ県議らの調べでは、現在までに方向性が明確になっているのは、公職選挙法の原則通りが12、2007年までの特例適用が12、2011年までが1県となっています。