○企業立地促進のための県税の課税免除策を実施
茨城県では、平成15年4月から平成18年3月までの間に、県内に工場等を新設又は増設した企業を対象に、法人事業税の3年間の課税免除及び不動産取得税の課税免除を実施しています。県内全域で、全業種(風俗営業等を除く)が対象となる制度で、県内の企業が工場などを新増設した場合も適用になるという、全国的にも類例のない積極的な支援策です。
井手よしひろ県議など議会の積極的な提言で実現されたものです。
課税免除の要件等は次のとおりです。
※課税免除の申告は、各県税事務所に対して行うことになります。
お問い合わせ先:
茨城県商工労働部産業政策課企業誘致推進室
TEL029−301−3533
FAX029−301−3539
Eメールアドレス:shosei4@pref.ibaraki.jp
茨城県では、平成15年4月から平成18年3月までの間に、県内に工場等を新設又は増設した企業を対象に、法人事業税の3年間の課税免除及び不動産取得税の課税免除を実施しています。県内全域で、全業種(風俗営業等を除く)が対象となる制度で、県内の企業が工場などを新増設した場合も適用になるという、全国的にも類例のない積極的な支援策です。
井手よしひろ県議など議会の積極的な提言で実現されたものです。
課税免除の要件等は次のとおりです。
対象税目 | 法人事業税 | 不動産取得税 |
対象地域 | 茨城県内全域(工業団地外も対象) | |
対象 | 茨城県内に事業所又は事務所を新設又は増設し、原則5人以上従業者が増加した法人 ※当該新増設が県等の公的団体が造成した工業団地内である場合等は、5人未満であっても対象 | |
優遇措置 | 事業所等の新増設に伴って増加した従業者数に応じて、3年間法人事業税を課税免除 | 事業所等の新増設に係る家屋及びその敷地(家屋が建っている部分)の不動産取得税を課税免除 ※土地については、取得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免除対象となる場合に限ります。 |
適用除外 | 風俗営業等を営む事業所、県税に滞納がある法人等 | |
適用期間 | 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において事業所等を新増設した法人に対して適用 | |
申告手続 | 法人事業税の申告書提出時に、優遇措置の適用を受けるために必要な書類を併せて提出する | 不動産取得の申告書提出時に、優遇措置の適用を受けるために必要な書類を併せて提出する。 |
お問い合わせ先:
茨城県商工労働部産業政策課企業誘致推進室
TEL029−301−3533
FAX029−301−3539
Eメールアドレス:shosei4@pref.ibaraki.jp