9月6日付の産経新聞3面にショッキングな見出しが踊っていました。「ホームへルパー廃止へ 100万人利用者に波紋」との記事です。
国の介護保険の見直しに際して、厚労省は原則廃止の方針を打ち出したと内容でした。
井手よしひろ県議が、県介護保険室を通して厚労省の老健局振興課に確認したところ、そのような方針は、現状では決まっていないということでした。
確かに、「介護保険の見直しに関する意見」(厚労省社会保障審議会介護保険部会)には、以下のような提案がされています。
介護の基盤を強固にするためには、地域で介護の担い手の層を厚くすることが必要です。茨城県においては、中学校でもヘルパー3級の講習を実施し、資格所得を推奨しています。もちろん、介護福祉士などの質の向上を図っていくことは課題ですが、それがホームヘルパーの廃止に繋がるとは考えられませんし、そのような愚行を行ってはなりません。
産経新聞の記事は、あたかも来年の制度改正でホームヘルパー制度が廃止されるかのような誤解を読者に与える記事であり、明らかに誤報であると思います。
専門家のご意見をお聞かせ下さい。
9月9日、厚労省老健局振興課より、井手よしひろ県議らの問い合わせに対し、「産経新聞の報道は誤りである」との見解が、県を通して全市町村に徹底されました。
<リンク>産経「ホームへルパー廃止へ」との記事、厚労省が言下に否定
国の介護保険の見直しに際して、厚労省は原則廃止の方針を打ち出したと内容でした。
ホームへルパー廃止へ 100万人利用者に波紋 介護福祉士へ移行、担い手激減かさて、この記事に記載されている「ホームヘルパーが原則廃止される方針」とは事実なのでしょうか。
産経新聞(2004/9/6三面)
主婦の副業として人気のある介護保険制度の「ホームヘルパー」(訪問介護員)が原則廃止される方針が示され、波紋を広げている。国は国家資格である「介護福祉士」の業務に一本化することを検討している。廃止が決まれば、介護福祉士に移行できない人も出るとみられ、全国で二十万人規模のヘルパーの雇用だけでなく、ヘルパーらの訪問介護サービスを受ける約百万人の利用者にも大きな影響が出るのは必至だ。(草下健夫)
井手よしひろ県議が、県介護保険室を通して厚労省の老健局振興課に確認したところ、そのような方針は、現状では決まっていないということでした。
確かに、「介護保険の見直しに関する意見」(厚労省社会保障審議会介護保険部会)には、以下のような提案がされています。
介護職員については、まず、資格要件の観点からは、将来的には、任用資格は「介護福祉士」を基本とすべきであり、これを前提に、現任者の研修についても、実務経験に応じた段階的な技術向上が図れるよう、体系的な見直しを進めていく必要がある。現在、施設職員については、既に4割程度が介護福祉士の資格を有しているが、さらに質の向上を図っていく必要がある。一方、ホームヘルパーについては、実働者数約26万人のうち介護福祉士資格を有する者は1割程度であり、大半は2級ヘルパーである。2級ヘルパーは、事実上、介護職場における標準的な任用資格となっているが、介護福祉士の養成課程と比較すると2級ヘルパーは130時間であるのに対し、介護福祉士は1,6 50時間と大幅な開きがある。このため、当面は研修の強化等により2級ヘルパーの資質の向上を図ることを検討する必要がある。しかし、これをもってホームヘルパー制度の廃止を謳っているとするのは、当たらないと思います。
介護の基盤を強固にするためには、地域で介護の担い手の層を厚くすることが必要です。茨城県においては、中学校でもヘルパー3級の講習を実施し、資格所得を推奨しています。もちろん、介護福祉士などの質の向上を図っていくことは課題ですが、それがホームヘルパーの廃止に繋がるとは考えられませんし、そのような愚行を行ってはなりません。
産経新聞の記事は、あたかも来年の制度改正でホームヘルパー制度が廃止されるかのような誤解を読者に与える記事であり、明らかに誤報であると思います。
専門家のご意見をお聞かせ下さい。
9月9日、厚労省老健局振興課より、井手よしひろ県議らの問い合わせに対し、「産経新聞の報道は誤りである」との見解が、県を通して全市町村に徹底されました。
<リンク>産経「ホームへルパー廃止へ」との記事、厚労省が言下に否定
それならとにかく実務認定を厳密なものにしてほしいです。特に訪問介護に従事している非常勤の人は、一日2〜3時間程度の勤務時間で要支援者や介護度1〜2の利用者に対し生活援助(いわゆる家事炊事)業務しかやったことのない様な人ばかりです。こうゆう人達が今までも3年実務に従事したものと偽って介護福祉士を受験していたのです。
勤務時間(常勤か非常勤か)・どんな事業所か(施設か訪問か)・どんな業務(訪問なら生活援助か身体介助か)をやっていたか・夜勤経験の有無等を厳しく認定し、その上で実務経験期間の短縮や一部講習受講免除を行い、最終的に従来通り国家試験を受験する仕組みにしてほしいです。それが真のサービスの質の向上に繋がると思います。