2010年県議選まで合併前の選挙区で執行
9月27日に行われた県議会本会議で、注目されていた市町村合併に伴う県議の選挙区割りに関する条例案の提案、並びに採決が行われました。
先に提出されていた2010年の県議選まで合併前の選挙区で行うとした自民党・自民県政クラブ案に対して、民主清新クラブ・公明党が対案を提出しました。
提案の理由の説明の中で、細田武司議員(民主清新クラブ)は、自民党案は、「合併後の新市での選挙区での選挙を避け、定数等の見直しを含めて、全体を先送りしようとすることは、有権者たる県民が納得できるものではない」「県議会活動の充実・強化について検討中でありますが、そのベースとなるべき、選挙区民の民意の代議制が機能しないことになり、県議会改革に逆行する」と、厳しく批判しました。
その上で、次の2006年12月の県議選より、合併後の新たな区割りによる県議選の実施を定めた特例に関する条例案について、その妥当性を強調しました。
採決の結果、2006年12月の次期県議選は、自民党・自民県政クラブ案が賛成多数を占め、残念ながら現選挙区のまま行われることになりました。
9月27日に行われた県議会本会議で、注目されていた市町村合併に伴う県議の選挙区割りに関する条例案の提案、並びに採決が行われました。
先に提出されていた2010年の県議選まで合併前の選挙区で行うとした自民党・自民県政クラブ案に対して、民主清新クラブ・公明党が対案を提出しました。
提案の理由の説明の中で、細田武司議員(民主清新クラブ)は、自民党案は、「合併後の新市での選挙区での選挙を避け、定数等の見直しを含めて、全体を先送りしようとすることは、有権者たる県民が納得できるものではない」「県議会活動の充実・強化について検討中でありますが、そのベースとなるべき、選挙区民の民意の代議制が機能しないことになり、県議会改革に逆行する」と、厳しく批判しました。
その上で、次の2006年12月の県議選より、合併後の新たな区割りによる県議選の実施を定めた特例に関する条例案について、その妥当性を強調しました。
採決の結果、2006年12月の次期県議選は、自民党・自民県政クラブ案が賛成多数を占め、残念ながら現選挙区のまま行われることになりました。
市町村合併に伴う県議の選挙区割りに関する条例案・提案説明要旨
2004/9/27
民主清新クラブの細田武司であります。
ただいま上程されました議第15号市町村の合併に伴う茨城県議会議員の選挙区の特例に関する条例案について、提出者を代表いたしまして、その提案理由を御説明いたします。
さる9月17日の本会議において、自民党及び自民県政クラブの共同提案のもとで、議第11号市町村の合併に伴う茨城県議会議員の選挙区の特例に関する条例案が提出されました。
この条例案は、本年10月16日から、次の一般選挙までの間に、市町村合併が行われた場合、平成18年12月に予定される次の一般選挙は、従前の選挙区、即ち現在の選挙区で実施しようとするものでありますが、新市での選挙区での選挙を避け、定数等の見直しを含めて、全体を先送りしようとすることは、有権者たる県民が納得できるものではありません。
本条例案を適用した場合、例えば常陸大宮市のケースでは、旧御前山村の住民は、今後6年以上の間常陸大宮市選出の候補者に一票を投ずることができないという、大変不都合な事態を招くことになります。同じ新市民でありながら、異なる選挙区の候補者に投票することとなる本条例案が、多くの県民の理解を得られるとは、決して思われません。いたずらに混乱を招くだけであります。
また、付則を設け、合併の進捗状況や国勢調査の結果を踏まえて、必要があると認める時は、定数や選挙区を見直す旨としているものの、その確約はありません。
今、県議会では、県議会活動の充実・強化について検討中でありますが、そのベースとなるべき、選挙区の民意の代議制が機能しないことになり、改革に逆行するものです。
私たちは、議第11号条例案に反対する立場から、本日、この条例案の提出に及んだわけであります。
私たちの提出した条例案は、市町村合併に伴う茨城県議会議員の選挙区の取り扱いについては、平成18年に予定される次の一般選挙から、合併後の新しい選挙区で実施することとし、選挙区の特例については、現在の任期が終わるまでの間に限ろうとするものであります。
県議会議員の選挙区については、公職選挙法第15条第1項では、「議員の選挙区は、郡市の区域による」こととしており、合併後の新市、郡により、実施することが原則となつております。したがって、一定の期間、原則を猶予する特例の適用は極めて限定的に運用されるべきものであります。
すでに9月1日現在、23地域、県全体の70%を超える59市町村に法定協議会が設置されており、常陸大宮市など4地域13市町村は総務大臣の告示も済み、合併が決定している状況であります。
他の地域の検討状況を見ましても、今定例会に提案されております3地域をはじめ、平成17年3月31日までに、多くの市町村の合併ないし合併申請が実現することが見込まれます。
また、一般選挙に先立つ平成17年10月には、国勢調査が実施され、各市町村の人口の状況等が明らかになることから、新しい選挙区及び選挙区ごとの議員の数を定めることが適当であります。
現在の選挙区自体、平成12年の国勢調査結果に基づく一票の較差が最大2.8倍という、極めて大きな問題を持っており、次の一般選挙は、最新の国勢調査に基づき、合併後の選挙区において定数較差が是正された上で行われるべきものであります。
さらに、これまで市町村合併を推進されてきた県民の、新しいまちづくりにかける情熱と期待に応えるためにも、次の一般選挙は、県民に分かりやすい合併後の選挙区で実施するべきであります。
ただし、次の一般選挙までに行われる補欠選挙につきましては、現行選挙区選出議員の欠員補充という観点から、従前の選挙区で実施することが合理的であります。
このようなことから、現在の議員の任期中は、合併特例法の規定による従前の選挙区を適用し、平成18年12月に予定される次の一般選挙は、市町村合併後の新しい選挙区にょることとする条例を定めるものであります。
いま、関係者の熱い情熱とご労苦により、市町村合併が成り、それをもとに本格的な地方分権の実現が図られようとしております。市町村が過去のしがらみを乗り越え明るい未来に向かって扉を押し開けようとしている時、ひとり県議会が後れをとることは許されません。
わが県議会は、合併新市を基本とした新しい選挙区で、堂々と有権者の審判を受け、負託に応えていくために、合併新市とともに新しいスタートを切ろうではありませんか。
本条例の発議にあたりましては、民主清新クラブ及び公明党の意見の一致をみたことをここに御報告申し上げ、本議案に対し議員各位のご賛同をお願いいたしまして、提案の趣旨並びに理由の説明といたします。